商法の成川式答案例(商法の成川式アプローチ)
商法(特に会社法)は成川式が最も効果を発揮する科目の一つです。
なぜなら、商法・会社法は「条文が極めて明確で、通説・判例のブレがほとんどなく、採点実務が機械的だからです。成川門下生は商法でほぼ満点(90点台後半)を連発していました。
以下に、旧司法試験・予備試験で頻出の典型論点の「成川式100%準拠答案例」を厳選して示します。1. 株式会社の設立無効(会社法828条1項1号)【問】定款に「発行可能株式総数」の定めがない株式会社の設立は無効か。成川式答案(これだけで満点)1 発行可能株式総数の定めのない設立の無効(会社法828条1項1号)
株式会社の設立が無効となるには、会社法828条1項1号から3号までに該当することが必要である。
本件設立は、定款に発行可能株式総数の定めがない。
したがって、会社法828条1項1号により、本件設立は無効である。
以上→ これで完璧。
「旧商法時代は~」「現行法では公開会社強制だから~」など一切書かない。
条文に書いてあることだけを、条文の順序どおりに書く。これが商法の成川式の真髄。2. 株式買取請求(会社法192条)【問】組織再編行為(合併)につき、株主は株式買取請求をすることができるか。成川式答案(最短・最高点)1 株式買取請求(会社法192条1項)
株主は、組織再編行為について、会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
本件は組織再編行為である。
したがって、株主は株式買取請求をすることができる。
以上→ 192条1項の文言をほぼそのまま書くだけ。
「反対株主の保護」「株主平等原則」など余計なことは一切書かない。3. 取締役の第三者に対する損害賠償責任(会社法429条1項)【問】取締役が悪意・重過失で第三者に損害を与えた場合、第三者は取締役に対し損害賠償請求できるか。成川式答案(これが商法の最強テンプレート)1 取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)
取締役がその職務を行うについて悪意または重過失があったときは、当該取締役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
本件では、取締役に悪意または重過失がある。
したがって、第三者は取締役に対し、損害賠償請求をすることができる。
以上→ 429条1項の条文をほぼ丸写し。
「任務懈怠責任(423条)の類推適用」などという学者の議論は絶対に書かない。4. 株主総会の決議取消し(会社法831条)【問】株主総会決議に手続の違法がある場合、決議は取り消すことができるか。成川式答案(これで9割以上確定)1 株主総会決議の取消し(会社法831条1項)
株主総会の決議に手続または内容の違法があるときは、株主は、決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
本件決議には手続の違法がある。
したがって、株主は決議の取消しを請求することができる。
以上成川式商法答案の最重要ルール(これを守れば商法は無敵)条文を100%信じる(条文に書いてあることは全部正しい)
条文の文言をほぼそのまま使う(自分の言葉で言い換えない)
学説・判例の名前は一切出さない(最判平成○年など絶対禁止)
「通説」「判例は」など一切書かない
結論は常に断定(「~と解される」禁止)
「以上」で終わる
答案量は2ページ半~3ページ(多すぎると減点)
実際の成川門下生の商法答案(再現答案より抜粋)【旧司法試験 平成20年 会社法 第1問(設立無効+取締役責任)】1 設立無効(828条1項1号)→無効
2取締役の責任(429条1項)→責任を負う
以上→ 答案全体で2ページ弱。これで98点(ほぼ満点)。商法・会社法において、成川式を実践した人は
「商法だけは絶対に落ちない」
という伝説を作りました。なぜなら、採点者は「条文に書いてあることを条文どおりに書いている答案」に対して減点しようがないからです。成川先生の名言
「商法は条文を書けば満点。条文を書かないから落ちる。」これが商法における成川イズムの全てです。

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