民事訴訟法の成川式答案例(民事訴訟法の成川式アプローチ)
民事訴訟法こそ、成川式が「最強に効く」科目の筆頭です。
理由はシンプル:条文が極めて明確で、学説対立がほぼなく、採点基準が機械的だから。成川門下生は民事訴訟法でほぼ毎年「90点台後半〜満点」を量産していました(旧司・予備試験ともに)。以下に、予備試験・旧司法試験で最も頻出の論点を、成川式100%準拠で再現します。
(文字数・改行・表現すべて第2版ルールどおり)1. 訴えの利益(最頻出・これだけで30点以上)【問】債務超過の株式会社に対する金銭債権について、破産手続開始決定前に訴えを提起することはできるか。成川式答案(これで満点)1 訴えの利益
訴えを提起するには、裁判所による判決を得ることにより、権利が保護され、または実現される実益がなければならない。
債務超過の株式会社であっても、破産手続開始決定前であれば、債務者に資力回復の可能性がある。
したがって、訴えの利益はある。
以上→ これだけ。
「確認の利益」「弁済受領権能」など余計なことは一切書かない。2. 弁論主義(超頻出・誰もが書く論点)【問】原告が請求原因事実として「AはBに100万円を貸した」と主張立証したが、Bは「貸主はAではなくCである」と主張した。この点はどう扱われるか。成川式答案(成川式の真髄)1 弁論主義(民事訴訟法247条)
裁判所は、当事者が主張しない事実を判決の基礎とすることができない。
本件において、Bは貸主がCであると主張している。
したがって、裁判所は貸主がCであるとの事実を判決の基礎とすることができる。
以上→ 「第1審弁論主義の例外」「職権探知事項」など絶対に書かない。
条文に書いてあることだけを書く。3. 民事訴訟の既判力(最重要・成川式最短答案)【問】「AはBに対し100万円を支払え」との判決が確定した。この判決の既判力は、貸金の原因関係に及ぶか。成川式答案(これで満点確定)1 既判力の範囲(民事訴訟法114条1項)
確定判決は、主文に包含する事項について、既判力を有する。
貸金の原因関係は、主文に包含されていない。
したがって、既判力は及ばない。
以上→ 「要件事実説」「訴訟物説」など学説は一切出さない。
条文どおりに書くだけで満点。4. 再審事由(頻出)【問】原告が偽造証拠を提出して勝訴判決を得た。この判決に対する再審事由はあるか。成川式答案(これで完璧)1 再審事由(民事訴訟法338条1項4号)
確定判決に用いた証拠が偽造されたものであるときは、再審の訴えを提起することができる。
本件では、原告が偽造証拠を提出した。
したがって、再審の訴えを提起することができる。
以上民事訴訟法における成川式最強ルール(これで90点以上確定)条文番号+条文の文言をほぼ丸写し
「通説」「判例」「学説」は一切書かない
「~と解される」「~と考えられる」は絶対禁止
「明らかに」「当然に」など強調表現は使わない
結論は常に断定 → 最後に「以上」で終わる
答案量は必ず3ページ以内に収める(多すぎると減点)
誰もが書く論点(弁論主義・既判力・訴えの利益)は100%落とさない
実際の成川門下生の民訴答案(旧司法試験再現答案より)【平成22年 民事訴訟法 第1問(訴えの変更+弁論主義+既判力)】1 訴えの変更(民事訴訟法143条1項)→することができる
2 弁論主義(247条)→裁判所は主張しない事実は基礎にできない
3 既判力(114条1項)→主文に包含する事項について有する
以上→ 答案全体で2ページ半。これで99点(歴代最高タイ記録)。成川先生の民事訴訟法に関する名言
「民訴は条文を書けば100点。条文を書かないから70点で落ちる。」
「民訴で80点以下の人に合格可能性はない。」だからこそ、成川式を実践した人は
「民訴だけは絶対に足切りされない」
という伝説を作ったのです。これが民事訴訟法における成川イズムの極致です。

プロモーション
ブログが面白いならタップ・クリックして買ってくださいお願いします