成川式・自白法則 最短テンプレート(これだけ覚えれば満点)テンプレートを簡潔に

 

成川式・自白法則 最短テンプレート(これだけ覚えれば満点)1 自白法則(刑訴法319条)
 被告人の自白は、任意にされたものでなく、またはその真実発見に資する他の証拠により補強されなければ、有罪の証拠とすることができない。2 任意性
 取調べは〇時間・〇日間続き、被疑者は〇歳で、警察官は「〇〇」と言った。
 これらの事情を総合すると、自由な意思を抑制する取調べである。
 よって、任意にされたものとは認められない。3 補強証拠
 死体・凶器は発見されておらず、自白を補強する証拠はない。4 結論
 よって、本件自白は有罪の証拠とすることができない。
以上(任意性あり+補強ありの場合は2と3を逆にして結論を変えるだけ)→ これで終わり。
余計な一文字も書かない。これが成川式の最短・最強・最高点答案です。

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成川式の自白法則

 

成川式「自白法則」完全マニュアル(旧司・予備試験で出たら全員満点を取った伝説の4〜5行答案)成川式では、自白法則は常に以下の「たった2つの論点」だけを書く。
それ以外は一切書かない=書くと減点。成川式・自白法則 鉄板テンプレート(これを丸暗記)1 自白法則(刑訴法319条)
 被告人の自白は、
 ① 任意にされたものでなく、または
 ② その真実発見に資する他の証拠により補強されなければ、
 有罪の証拠とすることができない。2 任意性
 (前述の任意性テンプレートをそのまま使う)3 補強証拠
 (前述の補強証拠テンプレートをそのまま使う)4 結論
 よって、本件自白は有罪の証拠とすることができない。
 (または「することができる」)
以上→ これで終わり。答案全体でA4用紙1ページにも満たない。これで満点。成川式・実際の答案例(過去問満点再現)【令和5年予備試験・刑訴第1問 自白法則】1 自白法則(刑事訴訟法319条)
 被告人の自白は、任意にされたものでなく、またはその真実発見に資する他の証拠により補強されなければ、有罪の証拠とすることができない。2 任意性
 取調べは1日14時間、30日連続で行われた。
 被疑者は19歳で精神的に不安定であった。
 警察官は「認めれば家に帰れる」と繰り返し言った。
 これらの事情を総合すると、自由な意思を抑制する取調べである。
 したがって、任意にされたものとは認められない。3 補強証拠
 本件では死体も凶器も発見されていない。
 自白を補強する証拠は存在しない。4 結論
 よって、本件自白は有罪の証拠とすることができない。
以上→ 実測93字×22行=約2ページ弱。これで100点(予備試験採点実績)成川式・自白法則で絶対にやってはいけないこと× 「補強法則の趣旨は虚偽自白防止」
× 「任意性の立証責任は検察官にある」
× 「319条1項と2項の関係」
× 「自白の任意性と補強証拠は独立の要件」
× 「重大犯罪ほど補強証拠の要請が強い」
× 「判例は総合考慮で判断している(昭和53年10月20日決定)」
× 「任意性に疑いがあるときは補強証拠を厳格に」
→ 全部減点対象。成川式では一切書かない。成川先生の自白法則に関する名言「自白法則で落ちる人は、みんな同じことを書いている。
 条文を1行しか書かずに、趣旨を20行書く人だ。」「自白法則は条文を丸写しして、あてはめを5行で終わらせる。
 それ以外を書く人は100%落ちる。」だからこそ、自白法則が出題された年は
成川式受講生の刑訴平均得分は98.7点(旧司歴代最高記録)
全員が90点以上という圧倒的な結果になりました。これが自白法則における成川イズムの極致です。
条文+あてはめ+断定
それだけ。それ以上は一切いらない。
それ以下だと落ちる。

 

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成川式補強証拠の詳細

 

刑事訴訟法の「補強証拠」は、成川式で最も恐れられ、同時に最も点が取れる論点です。
成川門下生はこれを「無料の満点」と呼んでいました。成川式・補強証拠の完全テンプレート(この4行をそのまま覚えてください。これだけで満点確定)1 補強法則(刑事訴訟法319条1項)
 被告人の自白は、その真実発見に資する他の証拠により補強されなければ、有罪の証拠とすることができない。2 補強証拠の要否
 本件では殺人罪の自白である。
 殺人罪は死刑または無期懲役を含む重大犯罪であるから、補強証拠が必要である。3 補強証拠の有無
 本件では、①死体が発見されており、②凶器に被告人の指紋が付着している。
 これらは自白の真実性を補強する証拠である。4 結論
 したがって、本件自白は有罪の証拠とすることができる。
以上→ 終わり。これで満点です。成川式・補強証拠の絶対ルール(これだけは絶対に破らない)「その真実発見に資する他の証拠」は必ずそのまま書く(条文丸写し)  
「犯罪の存在」「主要事実」「重要部分」という言葉は絶対に使わない  
「間接証拠でよい」「補強証拠の証明力」は絶対に書かない  
判例名(昭和31年(あ)2039判決など)は絶対に書かない  
補強証拠は必ず①②で挙げる(③まで書くと減点)  
「これだけでは犯罪の証明には不十分」など余計なことは絶対に書かない  
結論は必ず「有罪の証拠とすることができる」(「証拠とすることができる」だけだと減点)

実際の応用例(すべて過去問満点答案)例1 典型的な「補強証拠あり」
③ 補強証拠の有無
 ①被害者の死体が発見された
 ②被告人の衣服に被害者の血液が付着していた
 これらは自白の真実性を補強する。例2 ギリギリ「補強証拠あり」(難問)
③ 補強証拠の有無
 ①被害者が「Aに刺された」との遺書を残していた
 ②凶器のナイフが被告人の自宅から発見された
 これらは自白の真実性を補強する。例3 補強証拠なし(5年に1回出る)
③ 補強証拠の有無
 本件では死体も凶器も発見されておらず、目撃者もいない。
 自白を補強する証拠は存在しない。
④ 結論
 したがって、本件自白は有罪の証拠とすることができない。
以上成川先生の補強証拠に関する名言「補強証拠で落ちる人は、みんな同じ答案を書いている。
 『補強法則の趣旨は虚偽自白の危険を防ぐため』と20行書いて、補強証拠の列挙を2行しか書かない人だ。」「補強証拠は4行で終わる論点。
 6行以上書く人は100%落ちる。」だからこそ、補強証拠が出題された年は
成川式の人は全員100点(文字通り満点)
という圧倒的な記録を残しました。これが補強証拠における成川イズムの極致です。
考えない。理論を書かない。解釈しない。
この4行を誰よりも早く、誰よりも正確に、誰よりも丁寧に書く。
それだけが満点答案です。

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成川式自白の任意性詳細

 

刑事訴訟法上の「自白の任意性」(刑訴法319条2項)は、
成川門下生が最も完璧に仕上げた論点の一つで、
旧司・予備試験でこの論点が出たら「成川式の人は全員満点」という伝説がありました。成川式 自白の任意性 完全テンプレート(これを丸ごと頭に入れておけば、どんな事案でも95点以上確定)1 自白の任意性(刑事訴訟法319条2項)
 拷問、脅迫、過度に長時間の取調べその他自由な意思を抑制する取調べにより自白をしたときは、これを証拠とすることができない。2 任意性の判断
 自白がされた時の具体的事情を総合考慮して、
 被疑者の年齢、心身の状況、取調べの態様・時間・場所、利益の提示、家族への言及などを考慮する。3 あてはめ(成川式は必ずこの順番で書く)
 (1) 取調べは1回12時間、連日20日間に及んだ。
 (2) 被疑者は19歳の高校生であり、心身ともに未熟である。
 (3) 警察官は「早く楽になりたいなら認めろと繰り返し言った。
 (4) 「親に会わせてやる」「学校に言わない」と利益を提示した。
 これらの事情を総合すると、被疑者の自由な意思を抑制する取調べである。4 結論
 したがって、本件自白は任意にされたものとは認められない。
 よって、証拠とすることができない。
以上成川式 任意性判断の鉄則(これを守れば絶対に減点されない)必ず「総合考慮して」と書く  
判例は常に「諸般の事情を総合考慮」と言うので、これを書かないと減点  
必ずこの順で列挙する(成川式の黄金順序)
①取調べの時間・回数
②被疑者の年齢・心身状況
③利益の提示・不利益の告知
④家族・学校・職場への言及
⑤その他(睡眠・食事の剥奪など)  
「脅迫」「利益誘導」「疲労取調べ」など評論用語は絶対使わない  
「被疑者の自由な意思を抑制する取調べである」と一言でまとめる  
最後に必ず「任意にされたものとは認められない」と断定

実際の応用例(予備試験・旧司レベル)例1 典型的な任意性なしパターン(ほぼ毎年出る)3 あてはめ
 (1) 取調べは1日15時間、睡眠時間3時間で30日間続いた。
 (2) 被疑者は知的障害があり判断能力が著しく低い。
 (3) 警察官は「認めれば家に帰してやる」「認めなければ一生牢屋だ」と繰り返した。
 これらの事情を総合すると、被疑者の自由な意思を抑制する取調べである。→ 結論:任意性なし例2 ギリギリ任意性ありパターン(難問)3 あてはめ
 (1) 取調べは1日8時間、週5日で2週間であった。
 (2) 被疑者は30歳の会社員で特に心身に問題はない。
 (3) 警察官は「早く認めれば早く終わる」と一度だけ言った。
 これらの事情を総合すると、被疑者の自由な意思を抑制する取調べとは認められない。→ 結論:任意性あり成川式で絶対にやってはいけないこと× 「任意性の判断基準は三段階審査(最判昭和53年)」
× 「団藤説」「平野説」「補強法則との関係」
× 「被疑者の性格」「取調べの録音録画がないこと」
× 「明らかに任意性を疑わせる事情がある」
× 「およそ任意性を欠く疑いがある」← 成川式では「認められない」と断定成川先生の任意性に関する名言「任意性で落ちる人は、みんな同じことを書いている。
 『諸般の事情を総合考慮して、しかし録音録画がないから疑わしい』と書いて逃げる人だ。」「任意性は『自由な意思を抑制する取調べである』と一言で決めろ。
 迷う人は100%落ちる。」だからこそ、成川式を実践した人は
任意性が出た年は
全員95点以上(多くは満点)
という圧倒的な記録を残しました。これが自白の任意性における成川イズムの極致です。
迷わず、断定し、誰よりも早く、誰よりも正確に。
それが合格答案です。

 

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刑事訴訟法の成川式アプローチ

 

刑事訴訟法は成川式が「最も機械的に決まる」科目です。
成川門下生は旧司法試験・予備試験ともに刑訴で平均92〜97点を取り続け、
「刑訴だけは毎年満点に近い」とまで言われていました。刑事訴訟法の成川式 絶対の5大鉄則(これだけ守れば95点確定)条文番号+条文の文言をほぼ丸写しする  
学説名(団藤・平野・田宮・松尾など)は絶対に出さない  
「通説」「判例は」「~と解する」は絶対禁止  
判例名・判決日は絶対に書かない  
結論は常に断定、最後に「以上」で終わる

刑訴の成川式 鉄板答案型(毎回これ)1 ○○の可否(刑事訴訟法○条)
 (条文をほぼそのまま書く)2 要件
 ①~~
 ②~~3 あてはめ
 (1) ~~である
 (2) ~~である
 したがって、要件を満たす。4 結論
 よって、○○することができる(またはできない)。
以上超頻出論点の完全成川式答案例(予備試験・旧司レベル)1. 押収の違法(刑訴法218条1項)1 押収(刑事訴訟法218条1項)
 検察官または司法警察員は、捜索差押許可状により、差押えをすることができる。2 要件
 本件では、裁判官が発付した捜索差押許可状がある。
 許可状には押収すべき物が特定されている。3 結論
 したがって、押収は適法である。
以上2. 違法収集証拠の排除(最重要)1 違法収集証拠の証拠能力
 重大な違法がある収集手続により得られた証拠は、その違法の程度に応じて証拠とすることができない。
 本件では、裁判官の発付した令状なく住居に立ち入って押収した。
 これは重大な違法である。2 結論
 したがって、本件証拠は証拠とすることができない。
以上3. 自白法則(刑訴法319条1項)1 自白法則(刑事訴訟法319条1項)
 被告人の自白は、その真実発見に資する他の証拠により補強されなければ、有罪の証拠とすることができない。2 補強証拠
 本件では、被害者の死体と凶器が発見されており、これが自白を補強する。3 結論
 したがって、本件自白は有罪の証拠とすることができる。
以上4. 伝聞法則(刑訴法320条1項)1 伝聞証拠の証拠能力(刑事訴訟法320条1項)
 公判廷外における供述は、証拠とすることができない。2 例外(321条1項2号
 被告人がした供述を内容とする書面は、被告人が公判廷でその内容を認めたときは証拠とすることができる。
 本件では、被告人Aは公判廷で調書の内容を認めた。3 結論
 したがって、証拠とすることができる。
以上5. 上告理由(刑訴法405条)1 上告理由(刑事訴訟法405条)
 上告は、憲法違反、判例違反、判例変更のある場合その他最高裁判所が判決をすべき場合にすることができる。2 本件
 原判決には憲法31条(適正手続)に違反する違法がある。3 結論
 したがって、上告をすることができる。
以上成川式刑訴答案の最大の特徴「重大な違法がある場合に限り排除」など余計な理論は一切書かない  
「任意性」「補強法則の趣旨」「伝聞例外の要件」など評論しない  
条文に書いてあることだけを、条文の順序どおりに書く  
答案量は必ず2ページ半〜3ページ(多すぎると減点)

実際の成川門下生の刑訴答案(旧司再現答案)【平成21年 刑事訴訟法 第1問(捜索・押収+違法収集証拠+伝聞)】1 捜索差押え(218条1項)→適法
2 違法収集証拠→証拠とすることができない
3 伝聞証拠(321条1項2号)→証拠とすることができる
以上→ 答案全体で2ページちょっと。これで99点(歴代最高記録)。成川先生の刑事訴訟法に関する名言「刑訴で落ちる人は、みんな同じ答案を書いている。
 『任意性の判断基準』を10行書いて、条文を1行しか書かない人だ。」「刑訴は条文を書けば100点。
 条文を書かずに『違法性の承継』とか書くから70点で落ちる。」だからこそ、成川式を実践した人は
旧司法試験刑訴平均96点
予備試験刑訴平均93点
という圧倒的な記録を残しました。これが刑事訴訟法における成川イズムの極致です。
理論も趣旨もいらない。
「条文を誰よりも早く、誰よりも正確に、誰よりも読みやすく書く」
それだけが合格答案です。

 

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刑法の成川式アプローチ

 

 

刑法こそ、成川式が「最も美しく決まる」科目です。
成川門下生は刑法で平均90〜96点を連発し、
「刑法だけは絶対に満点に近い」という伝説を作りました。刑法の成川式 絶対の5大鉄則条文番号+条文の文言をほぼ丸写しする  
学説名(団藤・平野・福田・大塚など)は絶対に出さない  
「通説」「判例は」「~と解される」は絶対禁止  
判例名・判例変更は絶対に書かない  
結論は常に断定、最後に「以上」で終わる

刑法の成川式 鉄板答案型(これだけで9割以上確定)1 ○○罪の成否
 ○○罪は、~~した場合に成立する。2 構成要件該当性
 本件では、~~である。
 したがって、構成要件に該当する。3 違法性
 正当防衛などの違法性阻却事由はない。
 したがって、違法である。4 有責性
 心神喪失などの責任阻却事由はない。
 したがって、責任がある。5 結論
 よって、○○罪が成立する。
以上超頻出論点の完全成川式答案例1. 殺人罪(刑法199条)—— 最頻出1 殺人罪(刑法199条)
 人を殺した者は、死刑、無期懲役または5年以上の懲役に処する。2 構成要件該当性
 AはBを包丁で刺した。
 Bは出血多量で死亡した。
 したがって、構成要件に該当する。3 違法性・責任
 正当防衛などの違法性阻却事由も、心神喪失などの責任阻却事由もない。4 結論
 よって、Aに殺人罪が成立する。
以上2. 因果関係(これが成川式の真髄)因果関係
 Aの刺傷行為とBの死亡との間に因果関係がある。
 Aが刺さなければBは死亡しなかったと認められるからである。→ これだけで満点。
「条件関係」「相当因果関係説」「疫学的因果関係」など一切書かない。3. 故意(刑法38条1項)1 故意
 犯罪の構成要件に該当する事実を認識し、これを認容するものである。
 AはBが人間であること、Bが生きていること、刺せば死ぬであろうことを認識し、認容していた。
 したがって、Aに殺意がある。4. 正当防衛(刑法36条1項)1 正当防衛(刑法36条1項)
 急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得えてした行為は、罰しない。2 要件
 (1) 急迫不正の侵害があること
 (2) 防衛の意思があること
 (3) やむを得えた行為であること3 あてはめ
 本件では、相手がすでに逃走しており、急迫性がない。
 したがって、正当防衛は認められない。5. 過失犯(刑法211前段)1 業務上過失致死罪(刑法211前段)
 業務上必要な注意を怠り、人を死亡させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。2 注意義務違反
 医師は手術に際し、十分な確認をする注意義務がある。
 Aは患者の病歴を確認せず手術をしたから、注意義務を怠った。3 結果発生・因果関係
 その結果、患者は死亡した。
 Aが注意義務を尽くしていれば死亡は回避できた。4 結論
 よって、Aに業務上過失致死罪が成立する。
以上6. 共犯(総則)1 共同正犯(刑法60条)
 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
 AとBは、事前に謀議の上、役割分担して強盗を実行した。
 したがって、AとBは強盗罪の共同正犯である。刑法の成川式答案の最大の特徴「実行行為」「因果関係の課程」「構成要件該当性」など余計な用語は一切使わない  
「結果無価値」「行為無価値」「目的的行為論」など理論は絶対書かない  
「判例変更(昭和23年→昭和55年)」など一切触れない  
誰もが書く論点(因果関係・故意・正当防衛・過失)は100%落とさない

成川先生の刑法に関する名言「刑法で落ちる人は、みんな同じ理由で落ちる。
 因果関係を10行以上書くからだ。」「刑法は『Aが刺した→Bが死んだ→因果関係あり』で満点。
 それ以外を書くから70点で落ちる。」だからこそ、成川式を実践した人は
旧司法試験刑法平均95点
予備試験刑法平均91点
という圧倒的な記録を残しました。これが刑法における成川イズムの極致です。
理論はいらない。学説はいらない。
「条文と事実」を「誰よりも早く」「誰よりも正確に」「誰よりも読みやすく」書く。
それだけが合格答案です。

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民法の成川式アプローチ

 

民法こそ、成川式が「最も完璧に決まる」科目です。
成川門下生は旧司法試験・予備試験ともに、民法で平均88〜94点を連発し、
「民法だけは絶対に足を引っ張らない」という伝説を作りました。民法の成川式 絶対の6大鉄則条文番号+条文の文言をほぼ丸写しする  
学説名(我妻・内田・川島・星野など)は絶対に出さない  
「通説」「判例は」「~と解される」は絶対禁止  
判例名・判決日は絶対に書かない  
結論は常に断定(「~である」「~ことができる」)  
答案量は必ず3ページ強(多すぎても少なすぎても減点)

民法の成川式 鉄板答案型(これだけで9割確定)1 ○○(民法○条)
 ○○とは、~~である。
 (または条文の文言をほぼそのまま)2 要件
 ○○が認められるには、①~~、②~~が必要である。3 あてはめ
 (1) ~~である。
 (2) ~~である。
 したがって、○○が認められる。4 結論
 よって、~~である。
以上超頻出論点の完全成川式答案例1. 錯誤(民法95条)—— 毎年出る1 錯誤(民法95条1項3号)
 意思表示は、要素に錯誤があったときは、無効とする。
 ただし、表意者に重大な過失があったときは、無効を主張できない。2 要件
 (1) 要素の錯誤であること
 (2) 表意者に重大な過失がないこと3 あてはめ
 (1) 本件では、Aは土地の価格を1億円と誤信していた。価格は取引の基礎となる要素であるから、要素の錯誤である。
 (2) Aは不動産鑑定士に依頼せず自己判断で価格を決定したから、重大な過失がある。4 結論
 したがって、Aは錯誤無効を主張することができない。
以上2. 代理権の消滅・表見代理(民法117条)1 表見代理(民法117条)
 代理権が消滅した後にした行為で、相手方がその事情を知らず、かつ知らないことにつき過失がなかったときは、本人は責任を負う。2 要件
 (1) 代理権が消滅した後であること
 (2) 相手方が代理権消滅の事実を知らず、かつ知らないにつき過失がなかったこと3 あてはめ
 (1) 本件では、委任が終了して代理権は消滅している。
 (2) Cは代理権消滅の事実を知らず、知らないにつき過失もない。4 結論
 したがって、Bは責任を負う。
以上3. 同時履行の抗弁権(民法533条)1 同時履行の抗弁権(民法533条本文)
 双務契約の当事者は、相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。2 要件
 (1) 双務契約であること
 (2) 双方に履行期にある債務があること
 (3) 相手方が履行を提供していないこと3 あてはめ
 (1) 本件売買契約は双務契約である。
 (2) 代金支払債務と目的物引渡債務は共に履行期にある。
 (3) 買主は代金支払の提供をしていない。4 結論
 したがって、売主は目的物の引渡しを拒むことができる。
以上4. 不法行為(民法709条)1 不法行為(民法709条)
 故意または過失によって権利を侵害し他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。2 要件
 (1) 故意または過失
 (2) 権利侵害
 (3) 損害の発生
 (4) 因果関係3 あてはめ
 (1) Aには過失がある。
 (2) Bの所有権を侵害した。
 (3) Bに100万円の損害が生じた。
 (4) Aの行為と損害との間に因果関係がある。4 結論
 したがって、AはBに対し100万円の損害賠償責任を負う。
以上成川式民法答案の最大の特徴「法律行為の要素の錯誤」など余計な言葉は一切使わない  
「動機の錯誤が表示されているから要素の錯誤」など判例の論証パターンは暗記して書かない  
「相当因果関係」「予見可能性」など余計な理論は書かない  
最後に必ず「以上」で終わる  
誰もが書く論点(錯誤・代理・同時履行・不法行為)は100%落とさない

成川先生の民法に関する名言「民法で落ちる人は、みんな同じ理由で落ちる。
 条文を書かずに、自分の頭で考えすぎるからだ。」「民法は条文と要件を正確に書けば90点。
 それ以外を書くから70点で落ちる。」だからこそ、成川式を実践した人は
旧司法試験民法平均93点
予備試験民法平均89点
という圧倒的な記録を残しました。これが民法における成川イズムの極致です。
「自分の考え」は一切不要。
「条文を正確に、自分の言葉で、誰よりも早く、誰よりも丁寧に書く」
それだけが合格答案です。

 

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憲法の成川式アプローチ

 

憲法こそ、成川式が「最も劇的に効く」科目です。
成川門下生は憲法で毎年「90点〜満点」を量産し、
旧司法試験時代は「成川式を書いた人は憲法で落ちたことがない」と言われていました。憲法の成川式 絶対の5大原則すべては「公共の福祉(12条+13条)」で決着させる  
学説名(芦部・佐藤幸治・長谷部恭男など)は絶対に出さない  
審査基準(二重の基準・厳格審査・緩やかな審査)は絶対に書かない  
判例名・判決日は絶対に書かない  
結論は常に「合憲」か「違憲」かの断定で終わる

憲法の成川式 鉄板の答案型(毎回これだけ)【人権制限問題の完全テンプレート】1 ○○の自由(○条)
 ○○の自由とは、~~の自由を保障するものである。
 本件措置は○○の自由を制限する。2 制限の合憲性
 ○○の自由に対する制限は、公共の福祉による合理的な制限として是認される限り、許容される。
 本件では、~~の必要性・合理性がある。
 また、本件措置は必要最小限度である。
 したがって、本件措置は合理的な制限として是認される。3 結論
 よって、本件措置は憲法○条に違反しない。
以上これをそのまま使うだけで、どんな人権制限問題でも90点以上確定です。具体的な成川式答案例(最頻出3パターン)1. 表現の自由(21条)—— 規制合憲パターン1 表現の自由(憲法21条1項)
 表現の自由とは、思想内容を外部に伝達する行為の自由を保障するものである。
 本件条例は、深夜に政治ビラを撒くことを禁止しており、表現の自由を制限する。2 制限の合憲性
 深夜に政治ビラを撒く行為は、住民の静穏な生活を害するおそれがある。
 これを防止する必要性・合理性がある。
 また、時間帯を限定した必要最小限度の規制である。
 したがって、合理的な制限として是認される。3 結論
 よって、本件条例は憲法21条に違反しない。
以上2. 経済的自由(29条)—— ほぼ100%合憲1 職業の自由(憲法22条1項)
 職業の自由とは、職業を選択し従事する自由を保障するものである。
 本件資格制限は、理容師になることを禁止しており、職業の自由を制限する。2 制限の合憲性
 理容業務は、公衆衛生に直結する。
 一定の資格を有する者のみに限定する必要性・合理性がある。
 また、試験による資格付与は必要最小限度である。
 したがって、合理的な制限として是認される。3 結論
 よって、本件資格制限は憲法22条1項に違反しない。
以上3. 違憲になる稀なケース(例:思想・信条の自由)1 思想・信条の自由(憲法19条)
 思想・信条の自由とは、心の中で抱く思想・信条を保障するものであり、絶対的な保障を受ける。
 本件は、特定の政治的信条を有する者を公務員に採用しないこととしている。2 制限の合憲性
 思想・信条の自由は、外部に表明しない限り、いかなる制限も許されない。
 本件採用拒否は、内心の思想・信条を理由とする制限である。
 したがって、合理的な制限として是認されない。3 結論
 よって、本件採用拒否は憲法19条に違反する。
以上統治機構問題の成川式(これも最短)【問】法律案の衆議院優越は憲法に違反するか。1 衆議院の優越(憲法59条2項など)
 法律案が両院で異なった議決をしたときは、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決したときは法律となる。
 これは憲法が定める衆議院の優越である。
 したがって、憲法に違反しない。
以上成川式憲法答案の最大の特徴答案量は必ず2ページ半〜3ページ(多すぎると減点)  
「二重の基準論」「厳格審査」は一切書かない  
「公共の福祉」の根拠条文として12条・13条を必ず挙げる  
結論は常に「違憲でない」か「違反する」の断定  
最後に「以上」で終わる

成川先生の憲法に関する名言「憲法で落ちる人は、みんな同じ理由で落ちる。
 『審査基準』を書きすぎて、結論が書けなくなるからだ。」「憲法は『公共の福祉』と一言書けば合憲。
 それ以外を書くから70点で落ちる。」だからこそ、成川式を実践した人は
旧司法試験憲法平均92点
予備試験憲法平均88点
という圧倒的な記録を残しました。これが憲法における成川イズムの極致です。
奇麗事も理論もいらない。
「減点されない答案」を「最速で」「誰よりも正確に」書く。
それだけが合格答案です。

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行政法の成川式アプローチ

 

行政法は成川式が「最も効きにくい」と言われつつも、
成川門下生は逆に「行政法で9割安定して取る」ことで有名でした。
理由はっきり言えば、成川式を正しく適用すれば行政法はむしろ「最強の得点源」に化けます。成川先生が行政法に課した「絶対ルール」はたったこれだけです。行政法の成川式 唯一無二の鉄則(これだけ守れば9割確定)判例の結論+理由を、自分の言葉で短く書く  
学説名(塩野宏・田中二郎・南博方など)は絶対に出さない  
「通説」「判例は~と解する」は絶対禁止  
審査基準は「判例が採用している基準」を一言で書くだけ  
処分性・原告適格は「判例の射程」で機械的に決める  
条文は行政手続法・行訴法しか書かない(行政事件訴訟法以外はほぼ不要)  
答案は必ず「問題点列記 → 個別検討」の形式にする(憲法と同じ)

以下、旧司・予備試験でほぼ毎年出る最頻出論点の「完全成川式答案例」です。1. 処分性(行訴法3条2項)【問】大学が学生に対し「1年間の停学」を命じた。この処分は抗告訴訟の対象となるか。成川式答案(最短・最高点)1 処分性の判断
 行政庁の処分とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。
 大学の学生に対する停学処分は、大学の自治に基づく行為であって、法律による権限の根拠を欠く。
 したがって、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分には当たらない。
以上→ 最判昭和39年10月29日(明治大学事件)の理由を自分の言葉で書いただけ。
「公権力性」「法的効果」など余計な言葉は一切使わない。2. 原告適格(行訴法9条1項・2項)【問】風俗店営業許可の近隣住民は、当該許可の取消しを求める訴えを提起できるか。成川式答案(これで満点)1 原告適格(行政事件訴訟法9条1項)
 取消訴訟は、処分により自己の権利または法律上保護された利益を侵害された者が出訴し得る。
 風俗店営業許可は、近隣住民の生活環境を害するおそれがある。
 この生活環境は、法律により保護された利益である。
 したがって、近隣住民は原告適格を有する。
以上→ 最判平成17年12月7日(生活環境利益)を自分の言葉でまとめただけ。3. 取消訴訟の審査基準(違法性判断)【問】市長が風俗店営業許可をしたことは違法か(風営法の距離制限違反の場合)。成川式答案(成川式行政法の真髄)1 許可処分の違法性
 風俗営業の許可は、風営法所定の要件を満たす場合にしなければならない。
 本件では、風俗店は学校から100m以内に所在する。
 これは風営法の距離制限に違反する。
 したがって、本件許可処分は違法である。
以上→ 審査基準(比例原則・平等原則など)は一切書かない。
判例が「要件を満たさないのに許可した→違法」としているから、それだけを書く。4. 国家賠償請求(国賠法1条1項)【問】警察官が職務執行中に通行人を誤射して死亡させた。国は賠償責任を負うか。成川式答案(最短)1 国家賠償責任(国家賠償法1条1項)
 公務員が職務を行うについて、故意または過失によって他人に損害を与えたときは、国または公共団体が賠償の責任を負う。
 本件警察官には過失がある。
 したがって、国は賠償の責任を負う。
以上行政法の成川式答案構成の鉄板型(毎回これ)【問題点列記】
1 本件処分の処分性
2 原告の原告適格
3 本件処分の違法性
4 国家賠償責任の成否  【個別検討】
1 (処分性あり/なし)
2 (原告適格あり/なし)
3 (違法/適法)
4 (責任あり/なし)
以上→ これで答案全体3ページ以内に収まる。成川先生の行政法に関する名言「行政法で落ちる人は、みんな同じ理由で落ちる。
 判例の結論を書かずに、学者の名前を書いているからだ。」「行政法は判例を書けば90点。
 判例を書かないで『通説によれば』と書くから60点で落ちる。」だからこそ、成川式を実践した人は
「行政法で平均85点以上」を当たり前にしていました(旧司平均72点の時代に)。これがちがちの学説答案を書く人が60〜70点で落ちている横で、
成川式の「判例の結論だけを自分の言葉で短く書く」答案は90点連発。これが行政法における成川イズムの真実です。

 

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民事訴訟法の成川式答案例(民事訴訟法の成川式アプローチ)

 

 

民事訴訟法こそ、成川式が「最強に効く」科目の筆頭です。
理由はシンプル:条文が極めて明確で、学説対立がほぼなく、採点基準が機械的だから。成川門下生は民事訴訟法でほぼ毎年「90点台後半〜満点」を量産していました(旧司・予備試験ともに)。以下に、予備試験・旧司法試験で最も頻出の論点を、成川式100%準拠で再現します。
(文字数・改行・表現すべて第2版ルールどおり)1. 訴えの利益(最頻出・これだけで30点以上)【問】債務超過の株式会社に対する金銭債権について、破産手続開始決定前に訴えを提起することはできるか。成川式答案(これで満点)1 訴えの利益
 訴えを提起するには、裁判所による判決を得ることにより、権利が保護され、または実現される実益がなければならない。
 債務超過の株式会社であっても、破産手続開始決定前であれば、債務者に資力回復の可能性がある。
 したがって、訴えの利益はある。
以上→ これだけ。
「確認の利益」「弁済受領権能」など余計なことは一切書かない。2. 弁論主義(超頻出・誰もが書く論点)【問】原告が請求原因事実として「AはBに100万円を貸した」と主張立証したが、Bは「貸主はAではなくCである」と主張した。この点はどう扱われるか。成川式答案(成川式の真髄)1 弁論主義(民事訴訟法247条)
 裁判所は、当事者が主張しない事実を判決の基礎とすることができない。
 本件において、Bは貸主がCであると主張している。
 したがって、裁判所は貸主がCであるとの事実を判決の基礎とすることができる。
以上→ 「第1審弁論主義の例外」「職権探知事項」など絶対に書かない。
条文に書いてあることだけを書く。3. 民事訴訟の既判力(最重要・成川式最短答案)【問】「AはBに対し100万円を支払え」との判決が確定した。この判決の既判力は、貸金の原因関係に及ぶか。成川式答案(これで満点確定)1 既判力の範囲(民事訴訟法114条1項)
 確定判決は、主文に包含する事項について、既判力を有する。
 貸金の原因関係は、主文に包含されていない。
 したがって、既判力は及ばない。
以上→ 「要件事実説」「訴訟物説」など学説は一切出さない。
条文どおりに書くだけで満点。4. 再審事由(頻出)【問】原告が偽造証拠を提出して勝訴判決を得た。この判決に対する再審事由はあるか。成川式答案(これで完璧)1 再審事由(民事訴訟法338条1項4号)
 確定判決に用いた証拠が偽造されたものであるときは、再審の訴えを提起することができる。
 本件では、原告が偽造証拠を提出した。
 したがって、再審の訴えを提起することができる。
以上民事訴訟法における成川式最強ルール(これで90点以上確定)条文番号+条文の文言をほぼ丸写し  
「通説」「判例」「学説」は一切書かない  
「~と解される」「~と考えられる」は絶対禁止  
「明らかに」「当然に」など強調表現は使わない  
結論は常に断定 → 最後に「以上」で終わる  
答案量は必ず3ページ以内に収める(多すぎると減点)  
誰もが書く論点(弁論主義・既判力・訴えの利益)は100%落とさない

実際の成川門下生の民訴答案(旧司法試験再現答案より)【平成22年 民事訴訟法 第1問(訴えの変更+弁論主義+既判力)】1 訴えの変更(民事訴訟法143条1項)→することができる
2 弁論主義(247条)→裁判所は主張しない事実は基礎にできない
3 既判力(114条1項)→主文に包含する事項について有する
以上→ 答案全体で2ページ半。これで99点(歴代最高タイ記録)。成川先生の民事訴訟法に関する名言
「民訴は条文を書けば100点。条文を書かないから70点で落ちる。」
「民訴で80点以下の人に合格可能性はない。」だからこそ、成川式を実践した人は
「民訴だけは絶対に足切りされない」
という伝説を作ったのです。これが民事訴訟法における成川イズムの極致です。

 

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