介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言 -46ページ目

介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

介護・医療業界の制度やコンプライアンスに強い経営コンサルが、これから超高齢化社会を迎える日本の将来や親の介護、子供たちの未来についてちょっとヒントになる独り言。親の介護で困っている人、介護に携わる組織の経営者や職員にも役立つ情報を発信していきます。

こんにちは、
まなぶっちです。


ただいま、夏休み中。
ブログの更新も一休みとも思いましたが、
軽めの話題でも、今日しくですが
ブログの更新は出来るだけ続けていこうと思います。


久しぶりに、高校野球が盛り上がっている気がします。


私が一番すこいと思ったのは、
関東一高のオコエ選手。
夜ダイジェストで


一塁強襲の内安打。

ボールがそれている感に
あっという間に2塁まで到達してしまった
あのスピードは、プロ野球選手でも
そうそう居ないと思います。


そのほか、早実の清宮選手
1年生ですが注目されていますね。


そして、昨日登板した
東海大相模の小笠原投手。


他にも注目選手が多い大会だと思います。


これからの熱戦を期待しています。




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こんにちは、
まなぶっちです。


前回のマイナンバー制度について取り上げましたが

コンプライアンスの観点からも重要なことなので
今回も続けて取り有れ゛タイト思います。


マイナンバー制度の法的根拠となる
「マイナンバー法」ですが、
正式な名称ってご存知ですか?


「行政手続における特定の個人を識別するための
 番号の利用等に関する法律」

というそうです。


実際に使用されるのは来年の1月から。


それにともなって、全ての国民に
マイナンバーが振り分けられる訳で、
「国民総背番号制」などと揶揄されたりしてますよね。


と、いっても
今後「社会保障」や「税」とリンクしてくる
制度ですから避けて通ることができません。


今年の10月以降に自分のマイナンバーが記載された
「通知カード」が届く予定です。


自分のマイナンバーはしっかりと保管することが
必要になりますよね。

色々なところで利用されていくものですから。


ということは、マイナンバーを利用する
企業や行政等にもしっかりと管理してほしい訳です。


マイナンバーは、個人を識別するための番号です。


ということは、個人情報となるわけですが、
マイナンバー法では「特定個人情報」という
取扱いとなります。


ここで、注意しておきたいのは
「個人情報」と「特定個人情報」は
管理方法が若干違っている点です。


簡単にいえば、「特定個人情報」の方が
厳重な管理が必要になるということです。


以下、個人情報と特定個人情報の
取扱いの違いをまとめてみました。

コンプラ担当者は必見ですよ。


特・・・特定個人情報
個・・・通常の個人情報


①利用可能な事務の範囲
 特→社会保障、税、災害対策に関する事務に限定
 個→制限なし


②提供の制限
 特→マイナンバーを利用する事務
   (行政・事業者)の処理及び
   生命・身体め財産の保護等のため
   必要がある場合
   (マイナンバー法19条)
個→提供の要求に制限なし


③マイナンバー収集時の本人確認
 特→必要
 個→不要


④データベースの作成
 特→必要な範囲を超えてのデータベース作成は禁止
 個→作成の制限はなし


⑤保管
 特→事務の範囲に定めた場合に限定
 個→保管の制限なし


⑥廃棄
 特→不要になった場合は、適切に削除・廃棄
 個→廃棄に関する規定なし


⑦第三者への提供
 特→たとえ本人の同意があっても不可
 個→本人の同意があれば提供可能


⑧再委託
 特→最初の委託者の許諾が必要
 個→法律上の定めなし


⑨対象事業者
 特→全ての事業者が対象
 個→個人情報取扱事業者(5000件以上の個人情報を保有)が対象


事業者の規模により、管理方法のレベルは異なりますが
これらの特定個人情報を管理するためには
今までの個人情報管理の方法だけでは
対応しきれないところがせあります。


いわゆる安全管理策と呼ばれるものですが、
これをしっかりとルール化おく必要があると思います。

具体的には、個人情報保護方針の改定や規程類の策定ですが、

なかなか規模の小さなところはそこまで対応するのは難しいと思います。


マイナンバーについては、コンプライアンス的にも大切なものなので、

今後も取り上げていきたいテーマと思っています。


最後までお読み頂き、有難うございます。


本日はこれにて。



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こんにちは、
まなぶっちです。


2016年1月より導入されるマイナンバー制度。


事業者にとっては、個人情報の管理など

コンプライアンス上の課題もありますが、

今日はもっと現実的な情報が入りましたのでお伝えしますね。


10月には個人宛てにマイナンバーが
通知される予定となっていることは、すでにご存じのことと思います。


医療・介護分野でのマイナンバー利用については
実施を先延ばしされたため、
患者、施設入居者については、
まだナンバーの取得はっなくても大丈夫ですが
従業員のマイナンバーについては、
対応が必要となります。


病院や介護施設では、とりあえず従業員分の
対応だけですみますので、
混乱は避けられそうですかね。


ただ、10月中にはマイナンバーの「通知カード」
送付される予定ですが、注意しておきたいのは
ひとり暮らしであって、現在入院や施設に入居している人。


この人たちは、自宅に送付されても
受け取れないケースがある点です。


この点に関して、8月7日付で総務省から以下の通知が出ています。


『やむを得ない理由により住所地において、「マイナンバー」が
記載された「通知カード」を受け取ることができない者が、
居所において受け取る為の居所情報登録について』

マイナンバーの「通知ガード」は、2015年10月5日の時点で
住民基本台帳に記録されている者に送付されることになっています。


ところが、色々な理由でその場所に居られない方もいるので
その方々にたいする対応処置をする必要があります。


具体的には、期日までに申請を行えば
「通知カード」の送付先を変更できるというものです。


◆対象となるのは

①東日本大震災により、被災して避難している人。
②DV等の被害者で、居所を移動している人。
③10/5以降、長期にわたって、医療機関・施設等に入院・入所が見込まれ
 かつ、住所地に誰も居住していない人。


◆登録申請を行うことができる者
①本人
②本人の法定代理人・任意代理人


◆申請書の入手先
①お近くの市町村の窓口
②総務省のホームページ
③相談機関(配偶者暴力相談支援センター・法テラス等)


◆申請方法
①居所情報登録申請書を入手
 上記の入手先で申請書を入手して下さい。
 PCが使える人は総務省のホームページから入手するのが手軽ですが
 それができない人は、お近くの役所や役所の出先機関で
 入手できると思います。

②申請書には、氏名、現在の居所、送付を申請する理由を記載します。

③送付の準備
 ここが厄介ですが、以下のような書類の準備必要になります。

 ・登録の申請者(実際に居所を変更する人)の本人確認書類(運転免許証等)
・登録の申請者の居所を証明する書類(公共料金などの領収書など)
 ・代理人が申請する場合は、む代理権を証明する書類(委任状など)と
  代理人の本人を証明する書類(運転免許証など)

④上記の書類の準備が終われば、申請書と添付書類を
 住民票のある市区町村に持参か郵送する。

 ・遠方の場合は、郵送になると思いますが、期日がありますので
  余裕をもって送付した方がいいと思います。


◆登録期間
 2015年8月24日~9月25日

 
特に病院や施設の入院・入所者については、ひとり暮らしで
対応が困難な方もいるかも知れません。

期間が1月しかありませんので、病院や施設で支援を行う場合には
先ほどの郵送の件を含め、早めの対応を心掛けて下さい。


最後まで、お読み頂き有難うございます。

本日はこれにて。


 

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