こんにちは、
まなぶっちです。
前回のマイナンバー制度について取り上げましたが
コンプライアンスの観点からも重要なことなので
今回も続けて取り有れ゛タイト思います。
マイナンバー制度の法的根拠となる
「マイナンバー法」ですが、
正式な名称ってご存知ですか?
「行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律」
というそうです。
実際に使用されるのは来年の1月から。
それにともなって、全ての国民に
マイナンバーが振り分けられる訳で、
「国民総背番号制」などと揶揄されたりしてますよね。
と、いっても
今後「社会保障」や「税」とリンクしてくる
制度ですから避けて通ることができません。
今年の10月以降に自分のマイナンバーが記載された
「通知カード」が届く予定です。
自分のマイナンバーはしっかりと保管することが
必要になりますよね。
色々なところで利用されていくものですから。
ということは、マイナンバーを利用する
企業や行政等にもしっかりと管理してほしい訳です。
マイナンバーは、個人を識別するための番号です。
ということは、個人情報となるわけですが、
マイナンバー法では「特定個人情報」という
取扱いとなります。
ここで、注意しておきたいのは
「個人情報」と「特定個人情報」は
管理方法が若干違っている点です。
簡単にいえば、「特定個人情報」の方が
厳重な管理が必要になるということです。
以下、個人情報と特定個人情報の
取扱いの違いをまとめてみました。
コンプラ担当者は必見ですよ。
特・・・特定個人情報
個・・・通常の個人情報
①利用可能な事務の範囲
特→社会保障、税、災害対策に関する事務に限定
個→制限なし
②提供の制限
特→マイナンバーを利用する事務
(行政・事業者)の処理及び
生命・身体め財産の保護等のため
必要がある場合
(マイナンバー法19条)
個→提供の要求に制限なし
③マイナンバー収集時の本人確認
特→必要
個→不要
④データベースの作成
特→必要な範囲を超えてのデータベース作成は禁止
個→作成の制限はなし
⑤保管
特→事務の範囲に定めた場合に限定
個→保管の制限なし
⑥廃棄
特→不要になった場合は、適切に削除・廃棄
個→廃棄に関する規定なし
⑦第三者への提供
特→たとえ本人の同意があっても不可
個→本人の同意があれば提供可能
⑧再委託
特→最初の委託者の許諾が必要
個→法律上の定めなし
⑨対象事業者
特→全ての事業者が対象
個→個人情報取扱事業者(5000件以上の個人情報を保有)が対象
事業者の規模により、管理方法のレベルは異なりますが
これらの特定個人情報を管理するためには
今までの個人情報管理の方法だけでは
対応しきれないところがせあります。
いわゆる安全管理策と呼ばれるものですが、
これをしっかりとルール化おく必要があると思います。
具体的には、個人情報保護方針の改定や規程類の策定ですが、
なかなか規模の小さなところはそこまで対応するのは難しいと思います。
マイナンバーについては、コンプライアンス的にも大切なものなので、
今後も取り上げていきたいテーマと思っています。
最後までお読み頂き、有難うございます。
本日はこれにて。
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