マイナンバーの「通知カード」送付先変更の手続きについて | 介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

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こんにちは、
まなぶっちです。


2016年1月より導入されるマイナンバー制度。


事業者にとっては、個人情報の管理など

コンプライアンス上の課題もありますが、

今日はもっと現実的な情報が入りましたのでお伝えしますね。


10月には個人宛てにマイナンバーが
通知される予定となっていることは、すでにご存じのことと思います。


医療・介護分野でのマイナンバー利用については
実施を先延ばしされたため、
患者、施設入居者については、
まだナンバーの取得はっなくても大丈夫ですが
従業員のマイナンバーについては、
対応が必要となります。


病院や介護施設では、とりあえず従業員分の
対応だけですみますので、
混乱は避けられそうですかね。


ただ、10月中にはマイナンバーの「通知カード」
送付される予定ですが、注意しておきたいのは
ひとり暮らしであって、現在入院や施設に入居している人。


この人たちは、自宅に送付されても
受け取れないケースがある点です。


この点に関して、8月7日付で総務省から以下の通知が出ています。


『やむを得ない理由により住所地において、「マイナンバー」が
記載された「通知カード」を受け取ることができない者が、
居所において受け取る為の居所情報登録について』

マイナンバーの「通知ガード」は、2015年10月5日の時点で
住民基本台帳に記録されている者に送付されることになっています。


ところが、色々な理由でその場所に居られない方もいるので
その方々にたいする対応処置をする必要があります。


具体的には、期日までに申請を行えば
「通知カード」の送付先を変更できるというものです。


◆対象となるのは

①東日本大震災により、被災して避難している人。
②DV等の被害者で、居所を移動している人。
③10/5以降、長期にわたって、医療機関・施設等に入院・入所が見込まれ
 かつ、住所地に誰も居住していない人。


◆登録申請を行うことができる者
①本人
②本人の法定代理人・任意代理人


◆申請書の入手先
①お近くの市町村の窓口
②総務省のホームページ
③相談機関(配偶者暴力相談支援センター・法テラス等)


◆申請方法
①居所情報登録申請書を入手
 上記の入手先で申請書を入手して下さい。
 PCが使える人は総務省のホームページから入手するのが手軽ですが
 それができない人は、お近くの役所や役所の出先機関で
 入手できると思います。

②申請書には、氏名、現在の居所、送付を申請する理由を記載します。

③送付の準備
 ここが厄介ですが、以下のような書類の準備必要になります。

 ・登録の申請者(実際に居所を変更する人)の本人確認書類(運転免許証等)
・登録の申請者の居所を証明する書類(公共料金などの領収書など)
 ・代理人が申請する場合は、む代理権を証明する書類(委任状など)と
  代理人の本人を証明する書類(運転免許証など)

④上記の書類の準備が終われば、申請書と添付書類を
 住民票のある市区町村に持参か郵送する。

 ・遠方の場合は、郵送になると思いますが、期日がありますので
  余裕をもって送付した方がいいと思います。


◆登録期間
 2015年8月24日~9月25日

 
特に病院や施設の入院・入所者については、ひとり暮らしで
対応が困難な方もいるかも知れません。

期間が1月しかありませんので、病院や施設で支援を行う場合には
先ほどの郵送の件を含め、早めの対応を心掛けて下さい。


最後まで、お読み頂き有難うございます。

本日はこれにて。


 

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