マイナンバーに関する注意事項 | 介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

介護・医療業界の制度やコンプライアンスに強い経営コンサルが、これから超高齢化社会を迎える日本の将来や親の介護、子供たちの未来についてちょっとヒントになる独り言。親の介護で困っている人、介護に携わる組織の経営者や職員にも役立つ情報を発信していきます。

こんばんは、
まなぶっちです。


本日は記事の更新が遅くなったことも有、
手短にマイナンバー関連の注意事項をひとつ。


マイナンバー制度について定めている法律は
「マイナンバー法」と呼ばれていますが
正式には、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律」といいます。


法律の正式名でも分かるように、
マイナンバーの利用については
主に「行政手続きにおける特定個人の識別」のために
使われることになっています。


法律では、マイナンバーの事を
「特定個人情報」として、個人情報より
厳格な管理を要求しています。


このマイナンバー法ですが、
先日の3日の衆院本会議で
「改正マイナンバー法」が成立しました。


この法律により、2018年から銀行などの預金口座にも
任意で番号が適用することができるようになります。


予想していたことですが、マイナンバーの利用範囲が増えるごとに
マイナンバーの重要性が増していく訳ですので
「特定個人情報」としてしっかりと管理する必要があるわけです。


そこで、注意すべきはマイナンバーに関する詐欺行為。


「オレオレ詐欺」に代表されるように
高齢者を中心にマイナンバーを聞きだす新手の
詐欺が発生する可能性があります。


内閣府からも「マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および
個人情報の取得にご注意ください。


通知前にマイナンバー制度関係で行政機関等から
手続を求めることはありません。」と

注意を呼び掛けています。


マイナンバーは10月中旬には、
日本国民全員に「通知カード」で
マイナンバーが送られてきます。


特に高齢者はくれぐれも、取扱いに注意して下さい。


本日は、これにて。