こんにちは、
まなぶっちです。
すっかり涼しくなりました。
火曜日から9月にはいります。
今年も残り4ヶ月。
1年の目標を決めている人は、
目標達成ができそうか
進捗状況をチェックしてみるのもいいかも知れません。
本日は、認知症とコンプライアンスの関連で
よく相談される事案を少しお伝えしたいと思います。
最近、認知症を早期発見する方法への相談が
クライアントから多く聞かれるようになりました。
認知症は一度罹患してしまうと
進行を遅らすことは出来ても
感知することは難しいといわれている疾病です。
そのため、早期に発見して対応することが
大切ということなのですが、
ひとくちに認知症といっても
いくつか種類があり、
原因や症状なども個々に違いがあるので
なかなか把握しづらいという特徴があります。
そんなわけで、認知症診断は
専門医の判断にゆだねられていたのですが、
クライアントの多くが、確定診断を受けるまで待つと
対応がおそくなってしまうと感じているようです。
たしかに、認知症の方には
物忘れなど認知症を疑う症状が明らかで
専門医に診断をうければ、間違いなく認知症となる方なのに
受診をせずに、症状が悪化してしまう例もよく耳にします。
このようなケースで問題となるのが
介護施設などへの入居の際、
本人の同意を得ているか否かで
のちのちコンプライアンス上の
大きなトラブルに発展するケースがあります。
例えば、有料老人ホームなどでは
契約者は入居者本人となっています。
これが、入居者本人がしっかりしていれば
何も問題はないのですが、
介護施設の入居者はそもそも高齢の方です。
契約行為自体が、本人では出来ず
家族や親戚のなたが代行しているケースが
ほとんどだと思いますが、
もし、入居者本人は入居したくなかった場合など
後でトラブルになるケースがあります。
まして、入居者本人が認知症だった場合、
こういったトラブルになった場合には
契約自体が無効となってしまうことをご存知でしょうか?
そのため、私は入居時に認知症の状況を
施設側でコンプライアンス上の対応として
認知症の状況と本人の意思を把握する方法を
しっかりと定めておくことを薦めています。
これは、前述のように明らかに認知症の症状が出ているのに
受診せず医師より認知症診断を受けていないで
入居の契約をしてしまい、
後に親族間の意見の違いから
入居契約が無効であるという
申し出をうけるトラブルが発生したことがあったからです。
そこで、クライアントからは
認知症の診断が出ていないのに
どうやって認知症を把握したらいいのか?
という相談を受けるという訳です。
そこで、次回は認知症(疑いがある場合も含む)の方の
入居契約時の確認方法について、
特に有料老人ホームの契約時のポイントを
お伝えしたいと思います。
最後までお読み頂き、有難うございます。
では、本日これにて。
福祉・介護 ブログランキングへ