こんばんは、
まなぶっちです。
今日はずいぶん激しい雨が降りましたね。
梅雨前線が活発化しているとの事でしたが、
台風以外でこれほど激しい雨は珍しいのではないかと感じました。
さて、このところ頭を悩ませている問題があります。
それは、有料老人ホームの定期健康診断の費用の件です。
有料老人ホームは、自治体が発行している
「有料老人ホーム設置運営指導指針」により、
原則運営されています。
この指針、大きく分けると人員基準・運営基準・設備基準が
書かれていて、行政からの実地指導なども
この指針をベースに確認が行われる重要な文書となっています。
この指針、各自治体が発行しているのですが
ベース(というよりほとんど一緒のところが多いです)になっているものは
厚生労働省の「有料老人ホーム設置運営指導指針」です。
この厚労省の指針が今回の介護保険の制度改正を受けて
改定が行われる事は決まっていて、
各自治体も、この指針に改定あわせて
自分の指針を改定する予定となっているようです。
問題は、その改定の中に明確にされるであろう
健康診断の費用の取り扱いについてです。
介護保険制度では、原則介護サービスにかかる費用は
介護保険費の中に含まれているため、
利用者は1割(8月からは2割の人もでますが・・・)の負担をすれば
良いのですが、
ケアプラン外のサービスを希望する場合には
有料でサービスを受ける事が出来ます。
たとえば、介護上必要な車いすなどは、介護保険のなかで
賄うサービスとなっているため、原則1割負担しかしなくてもいいのですが、
もっと機能的に優れた特注品などを使いたいと希望する場合は
その費用については、別途有料料金を支払って使用することになります。
介護保険の指定を受けた介護付有利用老人ホームを特定施設といいますが、
特定施設の場合は、介護保険が介護度により金額がきまるという
いわゆる「まるめ」という介護報酬の携帯をとっています。
そのため、事業者が提供する介護サービスについてはこの「まるめ」の範囲で
行う訳ですが、よく知られる訪問系のようなに、「入浴をしたからいくら」という
積み上げ型でないことで透明性が無いと指摘されることもあり、
利用者もよくまちがって捉えているひとも多いのが現状です。
こういった制度の中で、私が頭を悩ませているのが、
定期健康診断の費用とお伝えしました。
この費用ですが、実は今まで説明してきたように、3月までは
前述の指針などで介護保険の費用で賄うべきサービスとされていました。
横浜市の指針の記載を例にすると
「その他日常の生活費として利用者から徴収することができない主な費用
(3)定期健康診断費用」となっていますが、
この記載が、厚労省が出した4/1の「介護報酬改正に関するQ&A」
解釈が修正されたことを受け先ほどの(3)健康診断費用」削除されることになったわけです。
そこで、困ってしまったのが、介護付有料老人ホームを経営するクライアントです。
今まで、健康診断は2回行う機会を設けなさいとの指針により
実質健康診断を行えば先ほどの指針に記載のように「費用を取れない」為
事業者の負担で健康診断を行っていました。
その費用は、年間でも結構な額になっているのですが、
介護保険内で行うべき義務として実施してきた訳です。
ところが、今になって「解釈を修正」されても
もう、入居者や家族には急に負担をお願いできる訳もなく、
ただでさえ、消費税の改正、加算新たな加算、介護保険の2割負担など
入居者に負担をお願いすることが多いのに、
定期健康診断の費用負担までお願いできないというものでした。
たしかに、悩ましい問題で具体的なアイデアはまだありません。
ただ、全国的な動きでもあるので、クライアントには同業他社との
動向をみながら、あるところで、負担をお願いする以外にないのではと考えています。
その場合、負担に対する納得感を得るにはどうしたらいいが
これが最大のポイントになると思われます。
今回も最後までお読み頂き、有難うございます。
本日はこれにて。
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