こんばんは、
まなぶっちです。
前回は有料老人ホームの選び方のポイントを簡単に説明しました。
さて今回は・・・・
「高齢者向けの住まい」について少し書きたいと思います、
前回までは介護施設といっていましたが、
今回はあえて「高齢者向けの住まい」という書く方をしました。
というのも、
介護保険は2015年4月に制度改正が行われるなかで
「高齢者向け住まい」という使われ方が多くなっているからです。
それは、国の方針もあり、介護を提供するいわゆる介護施設だけではなく、
元気な人を対象とした高齢者向け住宅が急速に増えてきていることもあり、
単に介護施設といいあらわすことができなかったからです。
そこで今回は高齢者向けの住宅ってどんなものがあるのかを紹介しますね。
高齢者向けの住宅には役割や入居の対象者により大きく6つに分けられます。
①特別養護老人ホーム
介護施設の代表格で、介護が必要な人を対象とした施設です。対象者は65歳以上の
身体上、精神上著しい障害があり、常時介護が必要で、自宅で介護を受けることが
困難な人が対象です。
全国で最も多くの施設数を持っていますが、それでも入居したいと希望している人が
順番待ちをしている程、不足していね状況です。
②養護老人ホーム
入居者の自立支援が目的の施設です。社会的活動を支えるため
必要な訓練や援助を行うことができます。
65歳以上で経済的理由により自宅で養護が困難な人が対象です。
③経費老人ホーム
無料又は低額な料金で食事や日常生活上必要なサービスを
提供することを目的とした施設です。
身体機能の低下により、自立した生活に不安がある人で
家族からの援助を受けることが困難な60歳以上の人が対象です。
④有料老人ホーム
入居した高齢者に対して主に食事・入浴・排泄等の介護サービスを
提供するする施設です。
有料老人ホームにも幾つか種類があり、日常生活の支援や
健康管理などいずれかを提供するだけの施設も有ります。
上記のサービスは用途や身体状況により、入居者の
選択が可能というメリットがあります。
対象者は法律で「老人」となっていますが、
老人については明確に定義されているわけではなく
社会通念上の解釈で概ね65歳以上の高齢者を
対象とするのが一般的です。
⑤サービス付き高齢者住宅
安否確認と生活相談サービスを提供する住宅と位置付けられています。
上の2つは最低限提供しなければいけないサービスですが、
住宅により介護サービスが付いているところも有ります。
有料老人ホームと大きく違うところは、介護サービスの提供が
必ずしも必要ではなく、介護が必要な場合は外部の公共サービスを
受けるなどの必要が生じてきます。
ただし、自分の生活習慣や身体状況などに応じてサービスを
選択できるため、有料老人ホームより自由度があるという
メリットがあります。
対象は60歳以上か要介護/要支援認定を受けている
60歳未満の単身・夫婦世帯です。
⑥認知症高齢者グループホーム
認知症の高齢者に対して、入浴・排泄・食事等の
介護その他の日常生活における世話及び機能訓練を
行う共同住居です。
要介護/要支援の認定を受けた認知症の人が対象です。
そして最近これらを総称して「高齢者の住まい」と呼んでいるわけです。
大雑把ではありますが、それぞれの特徴を
簡単に説明しました。
自分の両親だけでなく、将来、自身で入居先を探す
そんなときの為にこのような違いについては
一般常識として知っておくほうが良いと思います。
最後までお読み頂き有難うございました。
では、本日はこれにて・・・