宅建業法上の不動産調査義務 | エクセレンスカンパニー株式会社 収益不動産コンサルティング 内藤太介

エクセレンスカンパニー株式会社 収益不動産コンサルティング 内藤太介

エクセレンスカンパニー株式会社
代表取締役 内藤太介
不動産セミナー講師
一棟不動産投資コンサルティング




宅建業法上の不動産調査義務

1)誰でも見たり聞いたり分かることは調査する必要がある(消費者が見てもわかるようなことは、調査して説明しなければならない)


2)高い専門性が必要なことまで調査する必要はなくかつ責任も負わないが注意を促すことは必要である


宅建業者の責任

3)依頼者がそれを知らないと不利益を被ることは伝えなければ責任が問われる

4)調べられる範囲内で調べていれば責任は生じない






【客付業者の違いとは?】


【家賃収入を上げるためには?】


【経済低迷時の不動産市場は?】


【イールドギャップとは?】


【各行の特徴とは?】


【利回りとは?】


【ランニングコストとは?】


【銀行の選び方とは?】


【不動産投資の種類】


【不動産の価格の決め方とは?】



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