1)誰でも見たり聞いたり分かることは調査する必要がある(消費者が見てもわかるようなことは、調査して説明しなければならない)
2)高い専門性が必要なことまで調査する必要はなくかつ責任も負わないが注意を促すことは必要である
宅建業者の責任
3)依頼者がそれを知らないと不利益を被ることは伝えなければ責任が問われる
4)調べられる範囲内で調べていれば責任は生じない
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