ここ数年、「改正がある」と言われ続けていた贈与税の改正がようやく現実になりました。

 

皆さんの営業現場では、保険料贈与による終身保険の提案に影響が生じることになりそうです。

 

 

今回の改正では、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が設けられた一方で、

暦年贈与の相続財産への加算期間(持ち戻し)が、相続開始前3年から7年に延長されました。

 

改正前と比べ、精算課税制度を利用したほうが有利な人が増えると言われていますが、

お客様によって条件は異なり、選択するのが大変難しい制度となっています。

 

改正のポイントを確認しておきましょう。

 

 

[暦年贈与 改正のポイント]

 

相続開始7年前までの贈与が相続財産に加算(持ち戻し)される

ただし、延長された4年間の贈与のうち100万円までの贈与については加算されない。

(毎年100万円ではなく、4年間の総額で100万円であることに注意!)

 

 

[相続時精算課税制度 改正のポイント]

 

毎年110万円までの基礎控除が、現行の基礎控除とは別に新設される

この毎年110万円までの贈与は、

・精算課税制度を選択していても贈与税の申告と納税は不要となる

特別控除2,500万円の対象外となる

・相続開始前7年間であっても相続税計算に加算不要(持ち戻し不要)となる

 

 

以上の内容から、資産規模に関わらず「110万円以下の贈与しかしない」という方にとっては、

相続時精算課税制度のメリットが大きくなりました。

 

一方で、選択が難しくなるのは、110万円超の贈与を行ってきた資産家のお客様です。

 

高い相続税率が見込まれる場合には、相続税率よりも低い範囲で贈与を繰り返すことが有効でしたが、

持ち戻し期間が7年になったことにより、効果が大きく減少することになりそうです。

 

この2つの制度の有利不利の選択については、どれだけ詳しく分析を行ったとしても

「あと何年生きられるか?」が分からないため、100%の正解が出ることはありません。

 

テキストによる説明がとても難しいテーマですので、ゼットラボの動画で図表をもとに解説しています。 

 

 

「令和5年度税制改正 暦年贈与と精算課税の比較検討」