2022年12月16日、税制改正大綱が公表されました。

 

久々に生命保険営業に関わる大きな改正がありましたので、ポイント2点を確認してゆきましょう。

 

 

1.生前贈与加算制度の見直し(持戻し期間の延長)

 

暦年贈与により生前に贈与を受けていた財産について、相続時に加算される贈与期間が相続前3年間から相続前7年間に延長されることになりました。

 

ただし、延長した4年間の贈与について、総額100万円までは相続財産に加算しない措置が取られます。

(毎年100万円ではなく、4年間の総額で100万円です)

 

延長の期間は令和9年以降の相続から随時延長がされて、令和13年に7年間に達します。

 

 

保険料贈与プランへの影響

 

持戻し期間が延びるため、相続税対策の贈与は少しでも早くスタートしていただくことが重要です。

 

当然ですが、早く贈与を始めることによって、保険料総額も安くなります。

 

保険料贈与プランのメリットは、仮に持ち戻しになっても死亡保険金を納税資金に充てられることです。

 

不動産を使った相続税対策とは異なるメリットをお伝えするようにしましょう。

 

 

 

 

2.相続時精算課税制度に毎年110万円の基礎控除を創設

 

相続時精算課税の贈与について、課税価格から毎年110万円の基礎控除ができるようになります。

 

また、相続税に加算される金額も、贈与財産の価額から過去の基礎控除額を控除した金額となります。

 

少額の贈与を申告不要にし、使いやすくすることが狙いと考えられます。

 

 

暦年贈与による持ち戻しでは基礎控除額が控除されないのに対し、精算課税の贈与では基礎控除額が可能になりました。

 

相続前7年間の贈与は、暦年贈与より精算課税贈与の方が有利になります。

 

経営者の対策では、自社株評価が低いタイミングで贈与できるため、今後は精算課税制度の利用が増えることが予想されます。

 

 

遺産分割対策の生命保険

 

上記の改正によって、オーナー社長は後継者に自社株を贈与しやすくなりますが、その一方で、遺産分割のリスクは増加してゆきます。

 

社長から「自社株を贈与している」という情報が得られた際は、遺産分割における生命保険の効果をお伝えするようにしましょう。

 

 

遺産分割対策の生命保険については、こちらの動画もご覧ください。

 

生命保険提案に活かす 遺産分割対策講座