インボイス制度の概要

 

最近、インボイス制度の話題を目にする機会が増えました。

 

保険代理店さんや企業経営者との会話で、今後頻繁に出てくるテーマになると思いますので、基本を確認しておきましょう。

 

インボイス制度は、2023年10月1日から導入されることが決定しており、すでに2021年10月1日より登録申請の受付が始まっています。

 

インボイス制度が特に問題となるのは、年商1,000万円以下の消費税免税事業者です。

 

インボイス制度が始まると、インボイスが発行できない事業者に対する支払は、消費税を支払っていないものとして扱われます。

 

消費税は売上で預かった消費税から、経費で支払った消費税を引いて納税する仕組みのため、免税事業者でもインボイス発行事業者への登録申請をしておかないと、取引先は消費税を差引くことができなくなってしまうのです。

 

このため、小規模事業者やフリーランスの方が、消費税分の値引きを求められることや、取引で不利な扱いを受けることが懸念されています

 

年商1,000万円以下の免税事業者では、これまで消費税分は「もらい得」となっていましたが、今後は、取引先との関係を考慮して、インボイス発行事業者になるかならないかの判断をせまられる状況となっているのです。

 

 

保険会社・保険代理店・保険募集人への影響

 

国内生保所属の保険外交員さんの多くは、免税事業者になっているものと思います。

 

外交員報酬の支払元は保険会社ですので、ここでインボイスの問題が生じるはずなのですが、保険会社の売上(保険料)には、消費税がかからない非課税売上という特徴があります。

 

したがって、外交員報酬が消費税課税か非課税かは、保険会社側の収支に影響せず、おそらく保険会社からインボイス制度の詳しい説明が行われることもないものと思います。

 

また、保険代理店の多くは年商1,000万円超だと思いますので、当初から消費税課税事業者であり、自ずとインボイス発行事業者となるはずですから、こちらも保険会社に影響はないはずです。

 

問題となるのは、保険代理店が個人事業主である募集人に消費税込で報酬を支払うのに対し、募集人がインボイス発行事業者にならない場合でしょう。

 

代理店が同じ報酬を支払っても、募集人がインボイス発行事業者であるか否かによって、代理店側の消費税負担が変わることとなり、この点が、保険代理店経営の課題になると考えられます。

 

生命保険研修動画ゼットラボで上記のポイントを解説していますので、ぜひご確認ください。

 

「イメージで学ぶ 消費税インボイス制度」 [クリックで視聴いただけます]