最近、分譲マンションの相続税評価の改正が話題になっています。
タワーマンションなどの評価が低すぎるため、実勢価格に近付ける目的のようです。
しかし、そもそも、相続財産の評価は「時価」が原則とされているはずです。
なぜ、このような評価と実勢価格との乖離が認められてきたのでしょうか?
その大きな理由は、財産の流動性のリスクにあります。
不動産や非上場株式は、すぐに換金できないことや、価格変動が大きいことから、実勢価格よりも相続税評価が低めになるよう、制度が運用されてきました。
流動性のリスクがあるからこそ、実勢価格よりも低い評価が容認されてきたといえるでしょう。
一方、このような実態と比べ、かなり有利な制度となっているのが死亡保険金の非課税枠です。
終身保険は、相続時に約束された保険金が支払われるため、事実上、流動性のリスクがありません。
それにも関わらず、限度額まで非課税(評価ゼロ)とされているのです。
不動産や自社株の評価が通達で定められているのに対し、生命保険金は、相続税法12条にて非課税財産として規定されていることが特徴です。
個人の死亡保険金には、「残された家族の生活保障」という大切な機能があることから、一定の保険金は非課税で受取れるようにすることが、法律の趣旨と考えられます。
以上のように大変メリットのある死亡保険金の非課税枠ですが、営業現場では次のような話法で、お客様に説明されていることが多いのではないでしょうか?
「預金から生命保険に変えるだけで、相続税の課税対象から外せますよ。」
「非課税枠は使わないともったいないですよ。」
これらは、もちろん誤った説明ではありません。
しかし、相続税の仕組みを理解していないお客様には伝わっていないことが多いと思います。
また、資産家のお客様に対しては、しっかり相続税の制度を説明し、非課税枠の本当の効果をご理解いただくことによって、追加の提案につなげることも可能です。
意外と奥が深い、この死亡保険金非課税枠の効果について動画でお伝えしています。
ぜひご視聴ください!
「死亡保険金非課税枠 本当の効果とは?」