『無垢材や漆喰、シラス壁などの自然素材を使い、

住宅のプロが造る高断熱・高気密の100年もつ家!』

 

 

 玄関ホールから和室方向 

 

◆資金面について

 定期借地権のメリットは初期の土地への費用を気にしなくて良いことだといえます。土地の固定資産税を払う必要もありません。定期借地権の地上権が設定されており、地上権の場合は、地主への報告のみで、住宅の売買や賃貸等が自由にできるメリットがあります。

1、 土地を購入した場合と定期借地権の地代を払った場合を比較してみましょう。

・土地を現在の想定価格2700万円(金利2.0%・35年返済)で購入し、毎月9万円のローンを支払うとした場合、35年で総額3757万円の返済となります。さらに、固定資産税として35年間に126万円が必要です。

・定期借地権で考えた場合、土地に関しては毎月の地代3.02万円の支出が70年間で2536万円。さらに70年間の固定資産税252万円を支払わなくてもいいので、土地を購入した場合の総額と比較すると、かなりの差があることがわかります。

 

 キッチン(IH、フロントオープン食洗機)

 

2、 住宅ローンについて

・長期優良住宅であるので、住宅ローン減税や住宅取得資金の非課税枠の優遇をはじめ税制の控除や減税が受けられます。

・定期借地権付き分譲住宅ですので利用できる住宅ローンは「フラット35」ですが、子育て世帯や高性能な家には大幅な金利引き下げも用意されています。

資金面や住宅ローンに関しても、ご遠慮なくご相談ください。

 

 広めの洗面室(3帖)

 

(令和7年1月15日、取材・ライティング/野口敬子)

 

◆定期借地権について

 当該物件は前述の通り、借地借家法第22条の一般定期借地権で地上権設定とし、期間70年間となっています。

 地上権は、賃借権と違い「物権」ですので、住宅ローンも組めますし(抵当権の設置が可能)、賃貸人(土地所有者)の承諾を得ることなく、家の賃貸や売却が可能です。

当該物件は、一時金(権利金・保証金等)もないので必要なのは地代のみ、土地の固定資産税も不要です。

70年は長い…と思われるかもしれませんが、土地所有者の方が建築士であり「長持ちする住まい」にこだわりを持っておられることも考慮して70年にしています。

なお、50年を経過した後には借地人(住宅の持ち主)より中途解約の申し出が可能になります。

 

 2Fロフトからの眺め

 

近年、地価の上昇や建築費の高騰、さらに気候変動に対応するための性能向上などから住宅を手に入れることが困難になってきています。

 定期借地権の大きなメリットは、土地の初期費用を必要としないことです。土地は、これからの超高齢化社会や人口減少を考えると資産としての価値に保証があるとは考えにくくなるかもしれません。

このような状況にあっては定期借地権の活用は非常に合理的な方法と言えるでしょう。

土地は分譲マンションの実態と同様に「所有より利用」と考えてみてはいかがでしょうか。

 

 南東側全景(手前側敷地の建物を考慮して窓を設定しています)

 

(令和7年1月15日、NPO九州定期借地借家権推進機構 副理事長/菅原純)