正式な書類名は「法定外公共物工事施工許可決定通知書」。

 

600番2(B宅地)は、南側町有地(現況は道)から水路を介しての接道のため、

水路に床版橋が必要になりますが、その施工許可です。

 

水路の占用許可と違って、床版橋は完成後に町の検査を受けて町に帰属することになります。

占用許可では幅6mが限度ですが、幅7mになり、”ゆとり”が生まれます。

 

なお、建築基準法確認申請の手続きに「第43条第2項の許可」が必要になります。