為替変動によるリスクを避けるため、銀行から「為替デリバティブ」と呼ばれる
金融商品を購入した中小企業が、急激な円高で逆に損失を膨らませ、倒産に至るケースが相次いでいる。
企業からは「購入を断れば、融資が受けられなくなると思った」との苦情も多く、
金融庁は全国の銀行の実態調査に乗り出した。
取引銀行としての立場を利用した勧誘がなかったのかが問われそうだ。
デリバティブによる倒産は2010年で20件以上
信用調査会社の東京商工リサーチによると、為替デリバティブによる損失が原因の企業倒産は、
2010年1~11月末に計20件発生し、前年の約3倍に達している。
10年末、破産を申請した関東の衣料品販売会社は、為替デリバティブの損失が約5000万円に上り、
仕入れ代金が払えなくなって事業継続を断念した。本業が黒字なのに、
デリバティブの損失のために資金繰りに行き詰まるケースが増えているという。
為替デリバティブは、為替レートの変動による損失を防ぐため、
企業が事前に決めておいた為替レートでドルを買うことができる商品。
07年ごろまでは1㌦=100~120円台の円安水準での契約が多かったとみられる。
ところが、08年秋のリーマン・ショック後、急激な円高が進み、
1㌦=80~90円台が定着。企業は不利なレートでドルを買わなければならなくなる。
契約時点より円安になれば利益が出るが、円高では多額の損失が発生するため、
購入した企業の損失が膨らんだ。中途解約すれば、多額の違約金が発生する。
金融庁では、平成16年度以降に販売された中小企業向け為替デリバティブ取引契約(米ドル/円)
に関して、銀行(121行)に対し、平成22年9月30日時点における状況の聞取り調査を行いました。
今般、その結果(速報値)を取りまとめましたので公表します。
1.平成16年度以降の全販売契約数、及び22年9月末現在の残存契約数
販売契約数をみると、平成16~19年度までは毎年度約12,000件前後で推移し、
合計では約6万強の契約が販売されていた。
いわゆるリーマンショックが発生した20年度以降、販売契約数は大幅に減少している。
その結果、16年度以降の販売契約総数のうち、16~19年度に販売されたものが全体の約8割に上っている。
年度別の残存契約数(22年9月30日現在)をみると、16年度以降の残存契約合計約4万契約のうち、
16~19年度に販売されたものが約8割となっている。
ただし、16~17年度に販売された契約は概ね半減している一方で、
18~19年度に販売された契約は約7~8割が残存しているため、残存契約ベースでみると、
18~19年度に販売されたものの比率が高くなっている(約5割)。
22年9月末現在で契約を保有する企業数は、約1万9千社である。
2.平成22年1月以降に銀行へ寄せられた苦情件数(契約年度別)
リーマンショックが平成20年9月に発生しているところ、16~19年度までに販売された
契約の合計苦情件数は、全体の約9割を占めている。
このうち、契約残存数が多い18~19年度の販売分が全体の6割以上を占めている。
銀行へ苦情を寄せた企業数は約300社である。
に関して、銀行(121行)に対し、平成22年9月30日時点における状況の聞取り調査を行いました。
今般、その結果(速報値)を取りまとめましたので公表します。
1.平成16年度以降の全販売契約数、及び22年9月末現在の残存契約数
販売契約数をみると、平成16~19年度までは毎年度約12,000件前後で推移し、
合計では約6万強の契約が販売されていた。
いわゆるリーマンショックが発生した20年度以降、販売契約数は大幅に減少している。
その結果、16年度以降の販売契約総数のうち、16~19年度に販売されたものが全体の約8割に上っている。
年度別の残存契約数(22年9月30日現在)をみると、16年度以降の残存契約合計約4万契約のうち、
16~19年度に販売されたものが約8割となっている。
ただし、16~17年度に販売された契約は概ね半減している一方で、
18~19年度に販売された契約は約7~8割が残存しているため、残存契約ベースでみると、
18~19年度に販売されたものの比率が高くなっている(約5割)。
22年9月末現在で契約を保有する企業数は、約1万9千社である。
2.平成22年1月以降に銀行へ寄せられた苦情件数(契約年度別)
リーマンショックが平成20年9月に発生しているところ、16~19年度までに販売された
契約の合計苦情件数は、全体の約9割を占めている。
このうち、契約残存数が多い18~19年度の販売分が全体の6割以上を占めている。
銀行へ苦情を寄せた企業数は約300社である。
「通貨オプション」といわれる為替デリバティブでは、
中小企業があらかじめ設定された為替レートで外貨を買う権利(コールオプション)を
購入する一方、銀行に同じ為替レートで外貨を売る権利(プットオプション)を売却する。
プットオプションはコールオプションの取引額の2~3倍に設定されるのが一般的。
このレバレッジ(てこの原理)で、円高が進むと損失額が2~3倍に膨れ上がる。
銀行は、この一連の通貨オプション取引により、かなり率の高い手数料が手に入る。
さらに、その手数料は「アップフロント」と呼ばれ、取引が組まれた
当該期の収益として前倒し計上が可能だ。公的資金返済の原資として、
まさに格好の収益源であったわけだ。
一方、為替デリバティブのみならずリスク商品の販売では、
法律により「適合性の原則」が求められる。平たく言えば、
「この人の知識、経験からみて、このリスク商品は売っていいか
どうかを判断し、予見されるリスクについて十分な説明を行う」
ことが義務付けられている。しかし、営業の現場で行われたのは、
為替デリバティブの無理なはめ込み営業であった。
しかも、為替デリバティブを組んだ中小企業の中には、
外貨決済が必要ない、純粋な国内企業もあったという。
これでは、金融ADRで申し立てされれば、銀行が損失の大半を
負担しなければならなくなるのも無理ない。
過去の負の遺産に銀行は悩まされている。
中小企業があらかじめ設定された為替レートで外貨を買う権利(コールオプション)を
購入する一方、銀行に同じ為替レートで外貨を売る権利(プットオプション)を売却する。
プットオプションはコールオプションの取引額の2~3倍に設定されるのが一般的。
このレバレッジ(てこの原理)で、円高が進むと損失額が2~3倍に膨れ上がる。
銀行は、この一連の通貨オプション取引により、かなり率の高い手数料が手に入る。
さらに、その手数料は「アップフロント」と呼ばれ、取引が組まれた
当該期の収益として前倒し計上が可能だ。公的資金返済の原資として、
まさに格好の収益源であったわけだ。
一方、為替デリバティブのみならずリスク商品の販売では、
法律により「適合性の原則」が求められる。平たく言えば、
「この人の知識、経験からみて、このリスク商品は売っていいか
どうかを判断し、予見されるリスクについて十分な説明を行う」
ことが義務付けられている。しかし、営業の現場で行われたのは、
為替デリバティブの無理なはめ込み営業であった。
しかも、為替デリバティブを組んだ中小企業の中には、
外貨決済が必要ない、純粋な国内企業もあったという。
これでは、金融ADRで申し立てされれば、銀行が損失の大半を
負担しなければならなくなるのも無理ない。
過去の負の遺産に銀行は悩まされている。