平成30年度 小規模宅地の特例の改正 | トライウッドマネー研究所

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小規模宅地の特例の改正は今年の初めに取り上げた相続改正https://ameblo.jp/trywoodfp/entry-12347096177.htmlと同じ今国会の大きな目玉になりそうです。

 

小規模宅地の特例は、相続税の負担を軽減する大きな役割を果たしていました。

 

一定面積以内なら、住宅、事業、お店などを一定の条件を満たす方が相続する場合、80%減額される制度です。

 

つまり、1億円の評価額の土地は2000万円にすることができます。

 

これまでは、

 

被相続人が居住していた宅地は、1、被相続人の配偶者であること 2、相続開始時から申告期限までに引き続きその宅地等を有し、その家屋に居住し、被相続人と同居している親族 3、相続開始前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがなく、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有している被相続人と同居していない親族

 

以上の3つが要件でした。

 

しかし、これには抜け道が多く、配偶者や子がすぐに売却しても適用されること、相続してから10カ月住むだけで適用されること、3は”3年家なき子特例”とも言われ、該当する親族が相続開始前3年間賃貸や社宅等に住んでいる場合にも適用されました。

 

相続直前に、一時的に親族や法人に売却したり、遺言書を書いて孫に相続させたり、無理やり制度を適用する人も多かったようです。

 

今回の改正で、3の自己または自己の配偶者の部分に3親等内の親族、同族会社、一般社団法人等が付け加えられ相続開始時に居住していた家屋を(相続前に)所有していたことがあるものは除外されました。

 

抜け道をシャットアウトされた形です。