成年被後見人とは

 

今回は制限行為能力者の成年被後見人について解説致します。

 

 

前回の記事、未成年者は皆さんよくご存知かと思いますが、ここからが聞きなれない言葉が多く出てきますので、何度も繰り返し学習する事をお勧めします。

 

宅建試験の制限行為能力者で学習する成年被後見人、被保佐人、被補助人において一番能力がないとされるのが今回の成年被後見人となります。

 

 

成年被後見人がした契約は取り消しをする事ができます。

 

本人はもちろん、その保護者成年後見人も取り消すことができます。

 

事前に保護者(成年後見人)の同意があったとしても取り消すことが出来ます。

(保護者の成年後見人は同意権を有していない)

 

ただし日常生活のおける行為(お弁当を買うなど)に関しては取り消しする事が出来ません。

 

それから保護者(成年後見人)が、成年被後見人の居住する自宅を売却する際は、家庭裁判所の許可が必要になります。それだけ手厚く成年後見人を守る為です。

 

 

少々覚える箇所が多くなってきましたが、これらの知識は過去問を何回も解く事で

徐々に長期記憶として定着します。

2〜3回程度読み直したら、実践(過去問等)で問題を解く事をお勧めします。

 

 

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