宅建受験生の皆さん!やってますか!

 

石井は受験時代並みに再復習をしております!

 

さて、最近石井の元には、後輩から

『宅建試験1発で取るアドバイス下さい』とメッセージが来ました!

世の中には様々な試験がある中で、なんだか同じ目標を持つのは嬉しく感じるものです!

 

今回は【宅建/民法】制限行為能力者の未成年についてまとめましたので是非復習がてら

参考にしていただければと思います。

 

 

制限行為能力者とは言葉の通り、行為能力を制限されている人たちの事です。

具体的には高齢で認知症を患っている方であったり、またその逆で子どもなんかの事です。

 

 

さて、未成年者は不動産の契約ができるのでしょうか。

 

 

こういった制限行為能力者がした契約がどうなるのかを学習していきます。

 

 

宅建試験において制限行為能力者は上記の4つに分類されます。

 

それぞれどの様な状況の人なのか、またそれぞれの保護者は誰なのか確実に覚えておく必要があります。

未成年者については皆さんよくご存知かと思いますが、民法を初めて勉強される方にとっては、成年被後見人、被保佐人、被補助人と聞きなれない言葉が出てくるかと思います。

 

 

精神上の障害により、事理を弁識する能力がどうなのかで覚えていただければと思います。

最も判断能力が低いのが成年被後見人、その逆で最も判断能力が高いのが被補助人となっております。

 

 

判断能力がどうなのかによって、契約において取消ができる出来ないの影響が出て来ますので、ここでしっかり学習しておきましょう。

 

今回は、冒頭でも皆さんに問うた、まず未成年者について見ていきたいと思います。

 

 

未成年者が、保護者の同意を得ないまま不動産の契約をしました。

この契約自体は有効でしょうか?

 

 

結論、この契約自体は有効です。

 

ただし後から取り消すことが出来ます。

 

未成年者が保護者の同意を得ないまました契約は、未成年者は大損をしてしまうケースがある。そこで本人に取消権を認めました。

また本人にもならず未成年者の保護者(法定代理人)も取消ができるとされております。

 

逆に言えば相手方は、一度した契約を簡単に取消されてしまう可能性もあるので、

未成年者と契約をする場合は、事前に保護者の同意をもらう、もしくは法定代理人に

代理で契約してもらう等の対応をしてもらわねばなりません。

 

ただし、未成年者がした契約でも取り消すことが出来ない場合があります。

 

それが以下の3つの場合です。

 

 

① 単に権利を得、または義務を免れる行為

 

単純に贈与を受けるだけ等、単に権利を得、または義務を免れる行為は、未成年者が単独で契約したとしても取消は出来ません。そういった行為自体は未成年者を保護する必要がない為です。

 

② 未成年者が婚姻した後の契約

 

未成年者が婚姻(結婚)した場合は大人と同等に扱われます。(成年擬制)

成年擬制とは、実際は異なるのだが、法律上その様にみなすことを言います。

男性は18歳、女性は16歳で結婚出来ます。

家庭を持った以上、立派な大人として認められるという事です。

 

③ 営業の許可を得た場合のその営業上の行為

 

例えば食材の仕入れ販売に関して、法定代理人から営業の許可を得た場合、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する事になります。

注意が必要なのは、その営業に関してはという事です。それ以外の契約は未成年者が単独で行った場合は取消ができるという事です。

 

制限行為能力者。

はじめて出てくる言葉が多いので難しく感じるかもしれませんが、問われている内容はそんなに難しくありません。

 

 

動画でも詳しく解説しておりますので、耳での学習の際はご活用下さい。

 

 

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