今回は宅建/権利関係、代理について解説致します。

 

 

皆さんがイメージする代理を事細かく見ていくだけですので、あまり難しく考えないで

大丈夫です。

 

 

今回の記事で解説する内容です。

早速見て行きましょう。

 

 

直接に本人に帰属する制度とは何か。具体例で見て行きましょう。

ここに土地を売りたいと考えているAさんがいました。

 

そこで、不動産取引に詳しいBさんに、代わりに土地を売ってもらう様に依頼しました。

 

 

この時のBさんを代理人と呼びます。

①の代理の依頼をする事により、Bさんは「土地を売る事」に関して代理権を得る事になります。

 

 

その後、買主Cさんを見つけ②代理行為を果たします。

するとこの契約はAC間の契約となります。

 

 

本人に対して直接効力が生じるとは

 

 

 

代理行為をするBさんが、買主Cさんに対して「私はAさんの代わり」と自らが代理人と伝える事を顕名といいます。

 

まず①代理の依頼をする事によりBさんは代理権が与えられます。その後顕名をして③代理行為を行なった場合、この契約はAC間の契約となり、本人に対して直接効力が生じる事となります。

 

実際に契約をしたのはBさんですが、Aさん本人が契約の当事者となります。

 

 

 

 

 

 

代理の種類

 

代理には任意代理法定代理があります。

 

任意代理とは、本人が代理人に対して、代理権を授与する行為により代理権が発生する

正しく先ほど見ていただいた事例の場合です。

 

法定代理とは、法律によって当然に代理権が発生する事を指します。

 

例えば未成年者の代理人は保護者である親であったり、

 

 

夫婦においての日常の家事の範囲内ではお互いに代理権を有する事になります。

 

宅建試験の代理では、主に任意代理について詳しく見て行きます。

 

制限行為能力者が代理人としてした行為

 

 

では、Bさんが制限行為能力者であった場合、AさんはBさんに代理人になってもらう事は可能でしょうか。

 

 

結論、可能です。

ただしこの場合、AさんはBさんが制限行為能力者である事を理由に契約の取り消しをする事が出来ません。

 

制限行為能力者であるBさんに代理を依頼したAさんを守る必要がないからです。

 

 

また、取り消しすることが出来なくとも制限行為能力者であるBさんは別段困らない為です。

 

ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした契約については

取り消しする事が出来ます。

 

 

例えばAさん本人は未成年で、保護者である親が被保佐人であった場合、Bさんは法定代理人としてした契約は取り消しすることが出来ます。

 

 

どちらの事例も確実に覚えておきましょう。

 

任意代理権の消滅事由

 

 

本人の場合は、死亡、破産の場合は代理権は消滅しますが、後見開始の審判が降った場合は消滅しません。

代理人の場合は死亡、破産、後見開始いずれも代理権は消滅します。

 

宅建試験の代理では、任意代理の消滅事由が問われますので、この図はいつでも頭の引き出しから出せる様にしておきましょう。

 

 

 

 

 

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