今回は代理についてもう少し詳しく解説していきます。

 

代理権がない人がした契約とは具体的にどういう事例か。

 

 

代理の場合、AC間(本人と相手方)の契約が有効に成立するには、まずA(本人)がBに

①代理の依頼をします。ここでBは代理権を授与したことになります。

 

その後、B(代理人)はC(相手方)に『私はAの代理人」と示し(顕名)②代理行為をする事によってその効果は本人に対して直接効力が生じることになります。

 

 

BがAの土地を売る代理権が与えられていないにも関わらずCと売買契約を結びました。

この様な状況を無権代理といいます。

 

無権代理人が代理人として結んだ契約は、本人に対して効力を生じません。

 

 

つまり契約をしたからといって相手方CはAに対して『土地を引き渡せ』とは言えないのです。

 

この時のAさん(本人)には以下の選択肢があります。

 

 

この無権代理が必ずしも本人にとって不利益とは限りません。

本人にとって有益な場合もあります。

 

そこで本人はこん契約を追認する事が出来ます。

追認をした時点で、この契約は最初から有効な代理契約となります。

 

また、今回の無権代理がA本人にとって不利益だという場合は、追認の拒絶をする事ができます。

 

本人が追認の拒絶をした時点で、この代理行為は無効である事が確定します。

 

以下重要点のまとめになります。

確実に押さえておきましょう!

 

 

 

 

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