今回は無権代理人の相手方が主張できる4つの事について見て行きます。
今回の内容を学習する前に、まず代理、無権代理について理解して下さい。
【代理とは】アメブロ過去記事
【代理とは】YouTube動画
【無権代理】アメブロ過去記事
【無権代理】YouTube動画
まず無権代理についておさらいです。
以下の図にて、Aさん本人の土地を代理権が与えられていないBさんが、
Aさんの代理人として無権代理行為を行ってしまいました。
この契約は当然、Aさんに対して効力は生じません。
そもそも代理権を与えていないからです。
ただしこの時のAさんには2つの選択肢があります。
それが①追認、②追認の拒絶です。
詳しくは過去記事にて解説していますが、このBさんの勝手な無権代理行為が
Aさんにとって有益な場合もあるという事です。
その様な場合、Aさんは後からこの契約を認める事ができるという事です。
ではこの時の相手方Cさん、CさんもAさんの土地が手に入ると思い同意した契約なのに、
実は無権代理で土地は手に入らないとなると被害が及びます。
今回はこの時のCさんが取れる4つの選択肢を見て行きましょう。
結論、上記の4つの手段が取れる事となります。
それぞれ具体的に見て行きましょう。
① 催告件
先ほどお話ししました。この時の本人Aさんは追認と言ってくるかもしれません。
そこで相手方Cさんは、本人Aさんに対して追認するのか否か判断を催告することができます。これが催告権です。
この催告に対して、本人Aさんから解答がなかった場合、
追認を拒絶したものとみなされます。
② 取消権
相手方Cさんは、本人が追認しない間はこの契約を取り消しする事ができます。
相手方Cさんに、今回の様な無権代理が絡む契約を解消させる為です。
それはつまり相手方Cさんに対し、今回の契約が無権代理であったと知っていた場合まで保護する必要はありません。
そこでこの取消権は、相手方Cさんが無権代理について善意であった場合に使える事とされています。悪意のCさんは取消権が使えません。
③無権代理人への責任追及
先ほどは、本人Aさんに対しての権利でした。今回は無権代理人Bさんに対しての権利です。
本人Aさんが追認しない間であれば、相手方Cさんは、無権代理人Cさんに対して
責任追及をする事が出来ます。
責任追及とは、①契約の履行②損害賠償請求です。
ただしそれぞれがどの様な状態であったかによります。
まず相手方Cさんが善意無過失の場合に責任追及が出来ます。
次に、無権代理人が悪意、相手方が善意有過失。この場合も責任追及が出来ます。
では責任追及が出来ない場合とは。
それは無権代理人が善意で、相手方が善意有過失の場合。
それから、そもそも相手方Cさん自体が悪意の場合。
ここは少しややこしいところなのでそれぞれ具体的に見て行きたいと思います。
まず、相手方Cさんが善意無過失であれば責任追及が出来ます。
次に相手方Cさんが善意有過失であった場合、無権代理人Bさんが悪意であれば
責任追及が出来ます。
次は同じく相手方Cさんは善意有過失。
ただし無権代理人Bさんは善意であった場合。
この場合はCさんはBさんに対して責任追及する事が出来ません。
最後、そもそも相手方Cさんが悪意であった場合、責任追及する事が出来ません。
まず責任追及ができる2つの事例、次に責任追及が出来ない2つの事例を順番に覚える事をお勧め致します。
最後の権利、表見代理については、次回の記事にて解説いたします。
補足
補足になりますが、無権代理人がそもそも制限行為能力者であった場合。
この場合は、相手方Cさんは無権代理人Bさんに責任追及が出来ないとされています。
YouTubeでも詳しく解説しております。




















