今回は時効について解説致します。
他人の土地が自分のものという事で、実際にこういう事例もある訳です。
ただし実際にそうなるには条件があるという事で具体的に見て行きたいと思います。
まず大前提として、時効には取得時効と消滅時効があります。
取得時効というのは、今回お話しするタイトルにもある通り、他人の土地が自分のものに
なってしまう様な場合です。
一方、消滅時効というのは、以前借りていたお金(借金)等が帳消しになる様な場合です。
今回はその中でも取得時効のついて詳しく見て行きたいと思います。
取得時効とは、前項でお伝えした通り、他人の土地が自分の土地になる場合です。
具体例で見てみるとAさんの土地にBさんが家を建てて一定期間使用しました。
この様な場合に本当にBさんの土地となってしまうという事です。
では、賃借人として長年借りていた場合も自分のものになってしまうのか。
それはまた話が別です。
取得時効の完成条件について見て行きたいと思います。
まず、その土地(建物)を実際に使用する(占有)方の状態によって期間が異なります。
占有開始時に善意無過失であれば10年間。
悪意、または善意有過失であれば20年間となっております。
また単に占有しているだけでは対象になりません。
聞きなれない言葉が多く出てきましたが、
所有の意思⇨賃借人として長年住んでいてもいつまで経っても自分のものにはならないという事です。
平穏公然⇨脅しや暴力といった類、かつこっそり見つからない様に住んでいる様な場合は対象にはなりません。
占有⇨例えば他人の家に実際に住んでるといった事実上支配している状態です。
占有開始時に善意無過失であれば10年間。
悪意、または善意有過失であれば20年間です。
では、この場合はどうでしょうか。
占有開始時は善意無過失であったが、途中で悪意に切り替わった場合。
結論、
占有開始時にどうだったかが論点となります。
この事例でいうと、占有開始時は善意無過失という事ですので、途中で悪意に切り変わろうが期間は10年間となります。
では、この以下の場合はどうでしょうか。
Aの土地をBが所有の意思を持ち、平穏公然と占有を開始しました。
この時のBは善意無過失です。
Bが占有を始めてから2年経過した時、Bは賃借人Cにこの土地を貸し出しました。
その後18年間,実際に土地を使用していたのはCという事になります。
この場合、Bは自分の占有していた期間2年間とCの使用していた18年間を合わせて
20年間の時効完成期間を主張できるでしょうか。
結論、消滅時効は成立します。
例え実際に使用していたのは賃借人Cであっても、Bからすると賃借人Cという代わりの者を使い間接的に占有していた事になります。
こちらの事例はどうでしょうか。
同じくAの土地をBが占有開始しました。Bが占有しだして8年間経過した後、Bはこの土地をCに売却しました。Cが所有してから3年後に、実はAの土地だと判明しました。
この時のCは、自分の占有期間3年と以前の占有者Bの期間8年を合わせて10年以上経過し、
時効は成立していると主張できるでしょうか。
この時のCは占有の承継人となります。
占有の承継人はどちらの選択も可能となっております。
この事例でいうと、自己のみの占有期間を主張しても3年ですので、時効取得はできません。
しかし以前の占有者の期間と合わせると10年以上経過しておりますので、取得時効は成立します。
この時の注意点ですが、占有の承継人は以前の占有者の状態も引き継ぎます。
以前の占有者が善意なら10年、悪意であれば20年経過しないと時効取得できないという事です。
YouTubeでも解説しておりますので参考にしていただければと思います。












