それでは今回も時効について見て行きたいと思います。
今回の記事の内容はこちらになっております。
それぞれ具体的に見て行きたいと思います。
まず時効には取得時効と消滅時効が2種類があります。
取得時効については過去記事で解説しておりますのでそちらも参考にしていただければと思います。
簡単にいうと、他人の土地が自分の土地になってしまう場合です。
今回お話しする消滅時効とはタイトルにもある通り、借金が帳消しになる場合の事です。
普段の日常生活において時効という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、
それでは具体的にどの様な条件が揃えば時効が成立するのか見て行きたいと思います。
文言だとイメージが湧きづらいかと思いますので、具体例で見て行きましょう。
例えばBさんがAさんに【明日返すから】とお金を借りました。
ですが、返済期日の翌日になってもBさんはお金を返しませんでした。
実はAさんもその時、特に催促等はしませんでした。
そこからなんと10年間の月日が経過しました。
この様な場合、消滅時効が成立することになります。
これが①権利を行使できる時から10年間行使しない時になります。
また同じくBさんはAさんに【明日返すから】とお金を借りました。
前回と同様、支払期日にBさんはお金を返しませんでした。
またAさんも特に何もしませんでした。
数日経過した後、Aさんは権利を行為できる事を知りました。
が、知っただけで特に具体的な行動には移しませんでした。
このAさんが権利を行使できる事を知った時から5年が経過すると
消滅時効が完成します。
それが②債権者が権利を行使できる事を知った時から5年間行使しない時となります。
また10年間の時効成立寸前にてAさんが権利を行使できることを知ったとします。
そこから5年間で時効成立となりますが、それ以前に10年の時効期間が満了した時は
10年間が適用されます。
ただし、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の場合は
20年間となっております。
いつから10年間なのか、いつから5年間なのか、この起算点が非常に重要になります。
それはお互いの間でどういう契約(約束)をしたかによります。
主に上記に3つに分けられます。
具体例で表すと、
確定期限がある債権の場合は、お互いの間で日時が明確になっている事です。
この場合の起算点はその日時が到来した時からです。
不確定期限のある債権は、例えは悪いですが、ペットが亡くなったら〇〇すると言った場合です。
ペットに限らず動物は遅かれ早かれいずれは亡くなります。ただしそれがいつなのかはわかりません。この様な場合を不確定期限と言います。
この場合の起算点は、ペットが亡くなった日からになります。
期間の定めがない債権においては、日時を特に定めていない場合です。
実際この様な契約もある訳です。
この場合の起算点は、債権が成立した時からとなっております。
債権や財産権は消滅時効の対象になりますが、所有権は時効消滅しません。
取得時効を学習されてきた方はここで疑問に思われるかもしれません。
もう一度まとめておきましょう。
ここで言う【所有権は時効消滅しない】の意味ですが、例えばAさんが土地を所有しています。Aさんはこの土地を10年間使用せずほったらかしの状態でした。
すると所有権はなくなるか。いや所有権は消滅しません。
Aさんが土地を使用せずとも所有権はそのままのはずです。
ただしAさんの土地をBさんが善意無過失にて所有の意思を持って占有したとします。
そこから10年経過した場合は取得時効が成立し所有権が変わる場合があります。
つまり原則、所有権は消滅しません。
しかし取得時効によって所有権が変わる場合があると認識していただければと思います。














