生活保護制度は皆さんご存知かと思います。

では生活保護を受けた場合、いくらもらえるのか?また受給要件は?

詳細についてはあまりご存知ないかと思います。

 

今年というのは流行病の為、失業者が増えております。

職がないばかりか、気持ちまで滅入ってしまう。

不況になれば自殺者が増える傾向にありますが、日本国に生まれた以上、

最終的にはセーフティーネットがあるという事をしっかり理解しておくと不安も少しは払拭できるかと思いますので、参考にしていただければと思います。

 

今回お話しする内容になります。

 

 

・生活保護制度とは

まず生活保護制度を解説する前に憲法を見て行きたいと思います。

 

 

まず、日本国に生まれた以上は、健康で文化的な最低限どの生活を営む権利を有するという事です。

この条文に基づいて生活保護法があります。

 

 

 

生活保護制度とは、この経済的に厳しい方でも国がきちんと健康で文化的な最低限度の生活を送れる様にセーフティーネットとして用意している制度だという事です。

 

ややこしい文言はいいから、いくらもらえるんだ。

皆さん受給額が気になるかと思います。

 

・受給金額

結論からになりますが、概ね11万円から19万円という事になります。

この金額の差はなんだという事ですが、これは対象者の状況によって異なります。

 

 

具体的には上記の8つの扶助があります。

扶助の内容によって現金給付なのか現物給付なのかで異なります。

 

生活扶助 ⇨ 食費、衣服、光熱費等

教育扶助 ⇨ 義務教育にかかる費用、通学費でしたり給食費

住宅扶助 ⇨ 家賃や不動産を借りる際の権利金、敷金

医療扶助 ⇨ 医療サービスを無償

出産扶助 ⇨ 妊婦さんの分娩費用や衛生用品等

生業扶助 ⇨ 生業を営む為の資金等

葬祭扶助 ⇨ お葬式時の死亡診断書、火葬、埋葬費用等

介護扶助 ⇨ 介護サービスの無償

 

原則は上記の8つの扶助、ここに状況に応じて以下が加算されます。

 

 

8つの扶助+状況に応じた加算。

これが生活保護制度の支給内容いう事になります。

 

 

・受給要件

 

 

生活保護は対象が個人ではなく世帯となります。

 

 

資産の活用という事で、これは車や使用していない不動産等、現金に換えられるものがあればまずはそちらを優先してくださいという事です。

 

能力の活用、これは働ける能力があるのであれば働いてくださいという事です。

 

あらゆるものの活用、これは生活保護制度の前に国の様々な支援があります。老齢年金や生活福祉資金等をまずは活用して下さいという事です。

 

扶養義務者の不要これは親戚等で誰か面倒見てくれる様な人がいれば、まずはそちらに頼って下さいという事です。

 

これらの活用を検討し、それでも対応出来ないという場合に生活保護制度の対象になります。一番最後のセーフティネットという事です。

 

 

ここで、最低限度の生活とお話ししましたが、ではここでいう最低限度とは誰がどの基準で決めるんだと皆さん疑問に思われるかと思います。

 

 

 

受給要件の一番大きなポイントは、上記となります。

ここでいう最低生活費とは?という事で、これは皆さんがお住いの地域(市区町村)によって金額が異なります。

東京に住むのと地方のはずれに住むのでは物価等が異なる為です。

 

具体的な金額(単身の場合)が以下となります。

 

 

東京23区内と、例えば北海道函館市の場合これだけの金額が変わってきます。

またこの地域は、3等級に分けられます。

 

 

同じ東京においても、それが23区内なのか羽村市なのか奥多摩なのかで等級が異なります。

同じく北海道においてもそれが札幌なのか函館なのか北見市なのかで変わってくるという事です。

 

自身のお住いの地域は以下からご確認下さい。

 

生活保護等級地↓

https://www.mhlw.go.jp/content/kyuchi.3010.pdf

 

 

資産の活用とありましたが、これは何も持っている資産全てを売却しろと言っている訳ではありません。

例えば預貯金等で言えば、1万〜10万円程度は概ね所持を認められているものに当たります。明確な基準等が設けられている訳ではなく担当者がどういう判断、解釈をするかにもよりますが、概ね認められております。

 

ポイントは次の自宅。住宅ローンを払い終わった自宅には住み続けられるとされております。

 

それからスマホや自転車、さらには介護用品等までは売却する必要はないとされております。

 

・申請

 

 

まずは相談。

お住いの社会福祉事務所、または市区町村の担当窓口に相談して下さい。

 

次に保護の申請という事で、実際に申請していただきます。

ここで審査が行われます。

実際には家庭訪問という様な形で調査員がやってきます。

 

無事対象者と認定されれば保護費の支給が受けられると言った形となっております。

 

今では受付側が水際対策と言って、受給させない様にと言った事をよく耳にしますが、これは弁護士をつけてでも申請はするべきでしょう。

冒頭でもお話ししましたが、それが権利ですから。

 

 

・生活保護制度の前に

 

生活保護はあくまで一番最後のセーフティーネットになります。

その前に国のあらゆる制度がありますので、自身が対象かどうか確認していただければと思います。

 

 

また私のYouTubeチャンネルにおいても様々な給付金、助成金、貸付制度と言ったところを解説しておりますので参考にしていただければと思います。

 

https://www.youtube.com/channel/UC5zDejVh1KJ3lDtXskROWaA