マイナンバーカードはもう作られましたか?
最近はマイナポイントや健康保険証と一元化など、マイナンバーを持つと便利になる様々な制度が報道されており、政府が積極的にPRしている感じがします。
何か意図があるのでは?逆にそうとも捉えてしまいます。
今回お話しする内容が上記になります。
それでは早速見て行きましょう。
・最近の動き
最近のマイナンバーカードに関する情報を振り返りたいと思います。
まず給付金がありました。国民一律定額給付金10万円。
この給付金をマイナンバーカードによる申請をする事によってスムーズに
給付が受けられる。
当初はそういう話でしたが、蓋を開けてみればむしろ郵送での申請の方が早いケースもありました。
原因は、マイナンバーカードを管理するJLIS(地方自治体情報システム機構)が管理している皆さんの申請名簿と、実際に給付を行う市区町村の名簿のフォーマットが異なっており、職員による手作業での照らし合わせ作業になってしまった為です。
自治体によっては徹夜の職員もいたそうです。
それでも当初はマイナンバーを持っていればスムーズに給付金が受けられる。
これが政府の狙いでした。
それからマイナポイント。
マイナンバーカードの申請による5000円分マイナポイント付与。
これにれ実際に作られた方も多いはずです。
それから健康保険証との一元化。
さらには今後、運転免許証や国家資格証などの身分証明書代わりにもなるそうです。
最終的にはスマホとマイナンバーカードがあれば財布やら他の持ち物がいらなくなる。そこまで政府は考えている様です。
政府は何故そこまでマイナンバーカードにこだわるのか。
そもそものマイナンバーカードの制度を見て行きたいと思います。
・マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、本来国や地方自治体が社会保障と税の情報を効率よく
管理する為の制度という事になります。
それが最近ではこちら、
皆さんもよく見かける可愛らしいキャラクターが登場し、一番下に行政の効率化
という文言を持ってきております。
そもそもこのマイナバー制度とは2017年に法案が可決され翌年2018年に制度を開始致しました。
ではその後、各金融機関の対応はどう変わったのか見て行きましょう。
・各金融機関の対応
まず証券会社ですが、2018年度より口座を開設する際にはマイナンバーカードの通知義務化がされました。
次に生命保険会社ですが、保険会社が保険金を支払う際には税務署へ調書の提出する際に保険金受取人のマイナンバーカード通知が義務化されました。
次に銀行ですが、銀行において金融商品(投資信託や国債)の取引を行う場合、マイナンバーカードの通知の義務化がされました。
この銀行ですが、皆さんがおそらく一番きになるのが預金口座かと思います。
預金口座を運用するのに通知が必要か。
これは2018年度より新規で口座開設をする場合において必要となります。
ただし、今のところ任意です。強制ではありません。
当初は、2018年度より3年間は任意。その後は義務化の予定でした。
3年後といえば来年、2021年ですよね。
・銀行口座との紐付け
こちらは今年の6月まで振り返る事になりますが、高市総務大臣の発言となります。
当初、1人あたり全ての口座と紐付けという話が上がっておりました。
しかしそれはさすがにやりすぎとの声も多く、1人1口座の紐付けを【できれば義務化したい】との方針に切り替わりました。
これがもし、全ての口座との紐付けの義務化になれば様々な問題が生じます。
今というのは確定申告する際にマイナンバーの記入欄があります。
税務署も皆さんのマイナンバーを知っている事になります。
税務署は職権にて銀行に皆さんのマイナンバーに基づいて、全ての口座の取引履歴を確認できる事になります。
次回から気をつけようでは遅いです。銀行は取引履歴を過去10年分は保険しておかなければならない義務を負っております。
つまり過去10年分の全ての取引履歴を確認できる事になります。
・マイナンバーカード普及率
全国においてまだ20%の普及率となっております。
今年の頭(1月)から比べ約5%増となっております。
菅総理は、2022年度までにはほとんどの国民がマイナンバーカードを持っている様にしたいとし、これから国のPRも活発になってくるかと考えられます。
全ての銀行に紐付けが義務化されれば、国に皆さんの資産は丸裸にされてしまいます。また、この先様々な機能が一元化されていったとして、万が一紛失してしまったら。
あなたの、ほぼ全ての情報が明らかになってしまいます。
これら2つのリスクについても事前と把握しておかなければなりません。








