個人事業主、フリーランスの方必見です。

 

 

本日より、家賃支援給付金の対象の幅が広がります。

今回はその幅の部分について詳しく解説していきたいと思います。

 

その前にこの家賃支援給付金、対象幅が広がるまでに至った現在の申請状況を確認しておきましょう。

 

 

第2次補正予算成立によって創設されたこの制度。

予算2兆円超をつけているにも関わらず、10月現在の実際の総支給額はまだ

2900億円と14%にも満たない数字となっております。

 

持続化給付金に比べ、書類の量であったら審査に時間がかかるケースが多いと言われております。

 

ここでこの制度を知らない方の為にサクッと内容をおさらいしておきます。

 

 

法人であれば最大600万円、個人事業主またはフリーランスの方であれば

最大300万円を一括支給されます。

 

 

今回この家賃支援給付金の対象者が拡大されます。

主たる収入を雑所得・給与所得として申告された方も対象になります。

 

ではここでいう業務委託契約等とは何を指すのか。

 

対象となる契約は委任契約、準委任契約、請負契約となり、一方対象とならない契約は雇用契約、労働契約、贈与契約となります。

 

確定申告書の収入金額等の欄に給与または雑所得に金額が記載されている方が

対象となります。

ただし上の事業所得欄に収入の記載がある場合は、従前の制度の申請となります。

 

それでは対象者を具体的に見ていきたいと思います。

 

 

 

 

いずれか1ヶ月の対象月が前年の月平均の売上と比較して50%以上減少している事が要件になります。

 

具体例を見ていきたいと思います。

 

まず、対象月が下の欄、2020年の6月とした時売上は10万になります。

 

比較するのが上の欄、2019年の1年間の売上の月平均となりますので、

まず年間売上合計を算出。480万円となりますので、この合計額を12ヶ月で

割ります。

すると月平均の売上40万円となりますので、対象月の10万円と比較し

50%以上減少していれば対象となります。

 

 

もしくは、連続する3ヶ月の売上が前年の月平均の3倍した額と比較して

30%以上減少していればこれまた対象となります。

 

具体例を見ていきましょう。

 

まず対象となるのが、下の欄2020年の5月、6月、7月となります。

3ヶ月の合計が70万円。

比較するのが上の欄、2019年度の月平均の3倍。

まず2019年度の1年間の合計を算出し、12ヶ月で割ります。

それを3倍した額が比較対象となりますので、120万円。

 

70万円と120万円を比較して30%以上減少していれば対象となります。

 

 

対象となる契約は基本的には賃貸借契約(土地、建物)になります。

ですので駐車場等も対象になります。

一方、売買契約といった例えばローンを組んで既に買ってしまっている場合等は

残念ながら対象にはなりません。

 

この家賃支援給付金の申請期限は来年1月15日までとなっており、

最近の情報によると政府はどうやら延長を考えてはいない様ですので

あまり時間がありません。

 

本日から申請受付開始となりますので、自営業、フリーランスの方で前回の対象要件に合わず給付を受けられなかった方も、今一度自身が該当してないか要確認です。