会社の協力を得られないで申請を断念された方は必見です。

 

 

 

今回お話しする内容は以下となります。

 

 

・休業支援金拡充なるか

 

 

こちらは毎日新聞の報道になります。

企業規模に関係なく全従業員を対象にという事で、今までの制度では中小企業に雇用されていた方が対象でした。

 

 

立憲民主党が提出する法案では、この対象を大企業に雇われていた方、または全従業員に対象の幅を広げるというものです。

 

今回の国会提出において政策立案能力を示す狙いがあるとの事です。

 

今回立憲が政策を提出する背景には現状の不支給率という問題があります。

そもそもの予算と10月時点での実際の支給額を確認しておきましょう。

 

 

予算5442億円に対し実際の支給額(10月22日時点)がなんと約290億円。

予算に対してわずか5%に止まるという結果となっております。

 

ではなぜこの様な事になっているのか。

それにはこの制度自体の欠陥があるからです。

 

その前に休業支援金制度の概要を確認しておきたいと思います。

 

休業支援金制度の概要

 

 

企業に休業させられたにも関わらず、休業手当を受け取っていない方が、

直接国からの支給が受けられるといった制度となっております。

 

 

休業支援金制度の欠陥

 

 

 

労働者が申請するにあたり、企業に協力を得て書類を作成、これを労働局に提出し

審査という流れになります。

この審査が無事通れば労働者に直接給付金が支給されます。

 

 

ただ問題なのが、申請書類の内容によっては労働局から事業主に調査が入るという事です。

本来、会社の事情で従業員を休ませた場合というのは休業手当というものを

支払わなければなりません。

 

それがこちら。

 

この休業手当を支払っておらず、労働基準法違反になるかもというリスクを考えます。

申請書において事業主を悩ます問いが以下になります。

 

 

 

この質問の回答によって労働局からの確認の調査に関係してきます。

 

このリスクを嫌っているのが顕著に表れているのがこちら。

 

 

こちらは東京新聞の記事を抜粋しております。

社会保険労務士というのは会社を手助けする仕事。

社長の手助けという観点から見ればこうなるのも無理ないかと思いますが、

従業員にとってはたまったもんではないかと。

 

休業支援金運用見直し

 

 

現在この運用の見直しが検討されており、「会社の協力」が得られない場合でも

労働局が支給を認める方向で話が進んでいるとの事です。

 

具体的には、申請書の一番下の事業主記入欄に【事業主が協力してくれない理由】を記載し自身だけで申請する事ができます。

ただし、労働局から会社に確認は行くので、そこのリスクは考えないといけません。

(支給はあっても後々会社と揉める様な場合)

 

 

今月からはオンラインでも申請受付が始まっており、期間も延長されております。

また、申請期限も延長されておりますので参考にしていただければと思います。

 

本日、雇用調整助成金の期間延長との報道がありましたが、今後も休業支援金も延長されるか国会の動向に要注目です。