住宅ローン控除の特例期間が延長される方向で話が進んでいます。
今回は
・いつまでに契約をし、いつまでに入居しなければならないのか。
・そもそも住宅ローン控除とは?
こちらについて具体的に見ていきたいと思います。
住宅ローン控除とは
いくら税金がかかるか、税金を算出する際の基礎となる式が以下となります。
税金を抑える為に様々な特例措置が設けられております。
この措置の中でも、住宅ローン控除は税額控除にあたります。
最後に算出された税額からの控除ですのでインパクトが大きいです。
この税額控除を、借入金等の残高に応じ10年間適用を受ける事が出来ます。
一般住宅と認定長期優良住宅とで内容が少し異なりますが、控除期間は共に10年間、借入金の年末残高の限度額は一般住宅が4000万、認定長期優良住宅は5000万円。控除率は共に1%、最大控除額は一般住宅が400万円、認定長期優良住宅が500万円となっております。
一覧で見てもなかなかわかりづらいかと思いますので、どれだけ安くなるのか具体例を見て見ましょう。
例えば、4800万円の住宅ローンを組んだとします。
この住宅ローンを毎年400万円返済する場合、毎年の控除額を見ていきます。
年間で400万円の返済となりますので、1年目の残高は4400万円。
ただし上限額が4000万円ですので、4000万円×1%で40万円。
この40万円が支払った所得税から返ってくる形となります。
所得税から引ききれなかった場合一定の額が住民税から控除されます。
2年目の残高は4000万円ですので1年目と同様、40万円が控除されます。
3年目の残高は3600万円ですので、3600万円×1%で36万円が控除されます。
4年、5年と続き、10年目。
残高は800万円となり、800万円×1%で8万円が控除されます。
11年目は残高が400万円。しかし控除期間は10年ですので11年目の控除はなしとなります。
この住宅ローン控除期間ですが、消費税増税に伴い特例が設けられました。
特例では控除期間が13年となりました。
ただし、毎年の控除額の内容が異なります。
控除期間13年のうち、当初10年間は上記の通りですが、11年目から13年目の控除額は以下となります。
①、②のいずれか少ない額が控除限度額となります。
それではこの住宅ローン控除を受ける為の適用要件を見ていきたいと思います。
住宅rーン適用要件
主な要件が上記となっております。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
まず所得要件。その年の合計所得金額が3000万円以下となっております。
ここでいう所得とは年収ではなく収入から税金や保険料を差し引いた後の所得が対象となります。
家屋にも要件があります。まず床面積が50㎡以上、床面積は1/2が専ら居住の用に供す必要があります。
借入金にも要件があります。
返済期間が10年以上が対象となります。
住宅ローン控除、正式名称は住宅借入金等特別控除と言いますが、ここでいう借入金等、等とは何かという事ですが、これは何も銀行からの借入金だけではなく建築会社からの債務、それから勤め先からの借入金も対象になります。
ただし勤め先からの借入金の場合は金利が0.2%以上という条件もあります。
入居時期にも要件があり、実際に住む事が前提となります。
その他という事で、まず適用を受ける場合、会社員の方であっても初年度は確定申告を自身でする必要があります。(2年目以降は年末調整で対応可)
それから止むを得ず転勤してしまい再入居した場合、当初10年間から残りの期間は控除の対象となります。(実際に住んでいない間は対象になりません)
次に繰り上げ返済した場合、当初から10年未満になった場合は適用を受ける事が出来なくなります。
夫婦共有名義で住宅ローンを組んだ場合はそれぞれ控除を受ける事が出来ます。
13年の特例を受ける要件は上記となっております。
ただしこの入居時期が、本来は今年12月31日まででしたが今年というのはコロナがありました。
工事遅延、資材が海外から届かない等の問題が相次ぎ、弾力措置として入居時期が延長され、来年12月末までにとなりました。
この契約、さらには入居時期が来年2021年度の税制改正において2年間延長されるという方向で話が進んでいるという事です。
(当初、財務省は反対をしていたらしいですが・・)
また、家屋要件の50㎡以上という要件も緩和されるという話が出ております。
その代わり年収制限にも変更が出るとか。
正式な発表がありましたらこちらのブログでも解説していきたいと思います。
YouTubeでも詳しく解説しております。




















