東日本大震災の教訓から、車のシガーライターから
電源を取れる携帯電話用充電器を買いに出かけました。
イエローハットが好きなので行ってみたら、
グチャグチャに建物が壊れていてで営業していませんでした。
なので嫌いですがオートバックスに行ってみたらこちらはやってました。
携帯電話用充電器を購入しようと思った理由は、
電気が通じなくても、車にガソリンがあれば
シガーライターソケットから電源を取れるからです。
行ってみたけど・・・
なんと、一個もありませんでした。
みんな考えることは一緒でした。
並んでiphonの充電器がありましたが、
こちらは全然売れていません。
まだまだ携帯に依存している人が多いようですね。
というか、岩手のような田舎ではiphonはまだまだ
そんなに必要としていないかもしれません。
なくてもぜんぜん苦にならないですからね。
その後、妻の実家である岩手県釜石市では
まだ電話が復旧していないので、
お年寄りでも使える携帯を購入しに出かけました。
auの機種ですが見かけは普通のコードレスのような
ボタンがあるだけのシンプルな形の携帯です。
同時に携帯電話用充電器があったので購入しました。
■建築物|建築基準法第2条第1号
建築物とは
「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに付随する門若しくは塀、観覧のための工作物または地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行所、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。」
と定義されています。
むずかしいので例をあげて訳しますと
1.屋根及び柱もしくは壁があるもの
(例)屋根付きのカーポートやテラス、物置など
2.付属する門もしくは塀
※エクステリアは建築物になります。
3.観覧のための工作物
(例)野球場のスタンドは屋根がないけど建築物
4.地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所等の施設
(例)東京タワーの展望台
これが、建築基準法の建築基準法第2条第1号で謳われている条文です。
エクステリアに直接関係あるのは・・・
というかエクステリアに関するカーポートや
ブロック塀などの工作物自体が建築物なのです。