今日はエクステリア関連法規の基礎編をお届けします。
法規というとなんだか小難しいとお思いでしょうが・・・
そのとおりです。TT
でも覚えないとエクステリアプランナーには合格できません(.TwT.)
わかりやすく解説するつもりです。
■エクステリア関連法規の基礎編
エクステリア関連法規にはたくさんあるんです。
一般的には「商法」「民法」「労働基準法」などを遵守することは当然といわれます。
その上でエクステリア関連事業に特に関連の深い法律で主なものを上げると
【企画・設計】では「建築士法」「建築基準法」「国土交通省告示」「各都道府県の条例」
【施工】では【企画・設計】の法令プラス「労働安全衛生法」「労働安全衛生法施工令」
「労働安全衛生規則」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
【営業】では「公正競争規則」「消費者保護法」等があります。
ムムム・・・・・・。
わけがわからんですね。
でも進みます。
■法律の体系
法律の体系は次のようになっています。
「国」: 憲法→法律→政令→省令→告示→条例→規則
↓
「都道府県」: 条例→規則
■憲法
憲法はあなたも社会の授業で少し習ったと思うんですが^^
憲法は国の最高法規です。
詳しくはわかりませんが・・・
どのくらいの人がわかっているのかな?
■法律
法律は憲法に基づいて国の立法機関により制定されます。
詳しくは専門の「六法全書」などを参考に!
(例)商法・民法・建築基準法・建築士法等
■政令
政令は内閣が発する命令です。
憲法及び法律の実施に必要な細則を定めるものと
法律の委任に基づくものがあります。
■省令
省令は各省の大臣が発する命令です。
法律や政令を施行するため、各省の大臣がその主任する事務について
発する行政上の命令で、主として手続き関係の事項を規定したものです。
(例)建築基準法施行規則
■告示
告示は法の認定解釈及び各種構造基準等に関して公示されるものです。
法律や政令の委任によってより詳細な技術的基準を規定したものです。
(例)国土交通省告示 第●●号
■条例
条例は地方公共団体がその議会威の議決を経て自主的に制定する法です。
(例)●●県建築安全条例
■規則
規則は地方公共団体の長が発する命令です。
規則は法律に違反することができません。
(例)●●県建築基準法施行細則
法律や規則は守らないととんでもない自体になりかねませんので
こと細かく決めなければなりません。
でもその筋の専門家でもないのに、どれだけの法律や規則を
認識して作業しているのでしょうか?
最小限の法律をわかればいいとは思いますが
はたしてそれだけで済むのだろうか?
「六歩全書」の分厚いことといったらありません。
私が持っている古い「六歩全書」でも1473ページあります。
中身を見ると小難しいことが書かれています。
半分以上は解読不可能なので、頭のいい人でないと理解できません。
でも理解しないといけません。
きついですねぇ。