今回はエクステリアに関する建築基準法「建築」の法律に関してお伝えしていきます。
■建築|建築基準法第2条第13号~15号
建築とは「建築物を新築し、増築し、改築し、移転することをいう」
と定義されています。
建築の行為とみなされる4つを解説します。
新築:新築とは更地に新たに建築物をつこることです。
増築:増築とは敷地内にすでにある建築物に建て増しをすることです。
改築:改築とは従来の建築物を取り壊して、これと位置、用途、構造、回数、規模が同程度のものを作ることです。
移転:移転とは同一敷地内において建築物の位置を移動することです。
材料の新旧には関係なく、建築基準法第2条第1号の
建築物を「新築」「増築」「改築」「移転」する場合は
建築する行為とみなされます。
だんだんむずかしくなっていきます。
がんばります。