今回はエクステリアに関する建築基準法「工作物」の法律に関してお伝えしていきます。
■工作物|建築基準法施工令第138条
工作物とは一般的には人為的に作られたものを言います。
建築基準法で指定される工作物は次の5点です。
※指定されるとは、法の適用を受けるということです。
1.高さが2mを越える擁壁
2.高さが4mを越える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等
3.高さが6mを越える煙突
4.高さが6mを越える効果水槽、サイロ、物見塔等
5.高さが15mを越える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱等
これらの工作物を築造する場合は、確認申請をして
建築主事の確認を得なければなりません。