今回はエクステリアに関する建築基準法「延焼の恐れのある部分」の法律に関してお伝えしていきます。
■延焼の恐れのある部分|建築基準法第2条第6号
延焼の恐れのある部分とは、隣地境界線、道路中心から1階にあっては3m以下、
2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいいます。
この部分については延焼の可能性が高いとされ「延焼防止策」として、
外壁・軒裏の防火措置や外壁の開口部には防火戸を付けるか
網入りガラスを入れるなどの対策が求められます。
同じ敷地に建築物がある場合、延べ面積が500㎡以内の建築物は
一棟の建築物とみなされます。