エクステリアに関する建築基準法「建築等に関する各種手続き」の法律に関してお伝えしていきます。
■建築等に関する各種手続き|建築基準法第6条・7条・15条
建築等に関する各種手続きには次の3つに大別されます。
1.統計上の目的からするもの(建築工事届、建築物除去届)
2.建築物の建築行為について適法性をチェックするもの(確認申請、中間検査申請、完了検査申請)
3.特殊建築物等においては使用中の適法性の維持をチェックするもの(定期検査、定期報告)
建築工事届、建築物除去届(法第15条)
建築物を建築しようとする時は、建築主が「建築工事届」を都道府県知事に提出する。
建築物を除去しようとする時は、除去工事の施工者が「建築物除去届」を都道府県知事に提出する。
これらの届は、建築物の統計上の必要から義務づけられていて、10㎡未満に場合は不要です。
確認申請(法第6)
建築物の建築「新築」「増築」「改築」「移転」
又は、修繕・大規模の模様替えをおこうなおうとする場合は、建築主が着手前に
確認申請書を建築主事に提出して、その計画が建築基準関係規定適合していることについて「確認済証の交付を受けなければなりません。
この手続きは高さ2mを超える擁壁などの指定工作物を築造する場合にも準用されます。
中間検査申請、完了検査申請(法第7条・法第7条の2~4)
公示が特定校庭を終えたとき、建築主事は中間検査申請を、完了時には完了検査申請を提出して、建築主事または指定確認検査機関の検査を受けます。
建築物が建築関係規定に適合している場合には検査済証が交付されます。