こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。
ここからは、安全衛生責任者の心構えについて説明します。
安全衛生責任者が行うべき業務は法令で規定されています。
また、事業者から責任と権限を委譲されていることを自覚して
行動する必要があります。
安全衛生責任者の心構えは、次のとおりです。
1.現場における不安全行動や不安全状態を絶対に見逃さない
という雰囲気づくりに努める
2.統括安全衛生責任者のみならず、他社の安全衛生責任者
との間で協調関係を築く
そのためには、
・自社の作業に対し、他社の安全衛生責任者や作業者から
信頼を得る
・自社のみの利益優先に固守せず、現場全体の安全作業を
考えて行動する
等のことがあげられます。
次回も引き続き、安全衛生責任者の心構えについて説明します。
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こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。
引き続き、関係請負事業者が自ら注文者となった場合の
安全衛生管理について説明します。
注文者として行わなければならない事項は、次のとおりです。
1.仕事の一部を請け負わせた注文者が、自ら設置した
建設物等を請負事業者の作業者に使用させる場合は、
労働災害防止上の必要な措置を講ずること
2.請負契約が複数にわたっており、複数の注文者がいる場合
は、再先次の注文者が労働災害防止上の安全措置を行う
義務がある
3.注文者は、請負者に指示を行う場合に、法令違反となる
指示をしてはならない
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こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。
ここからは、関係請負事業者が自ら注文者となった場合の
安全衛生管理について説明します。
関係請負事業者がその仕事の一部を後次の請負事業者に発注
する場合がありますが、その場合の現場での連絡・調整の業務は
安全衛生責任者が行います。
注文者とは、請負契約の一方の当事者であって、仕事の全て
または一部を請け負わせるものをいいます。
また、請負者とは、注文者から仕事を請け負い、自らも仕事を
するものおよびその仕事の一部または全部をさらに別の事業者に
注文する事業者等をいいます。
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