全国出張・1日講習で職長教育・安全衛生責任者教育ブログ -37ページ目

全国出張・1日講習で職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。「安全はお金では買えない」「安全は業績アップに繋がる」と日々講義。

こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。

引き続き、安全衛生責任者の具体的な役割について説明します。

7.事業者の代行として、統括安全衛生責任者に報告・届出を
  行う

例)

 a.建設業法・雇用改善法等に基づく届出書
 (施工体制台帳、再下請負通知書、労務安全に関する届出書)

 b.現場で行われた特別教育実施結果


8.統括安全衛生責任者および関係請負事業者の安全衛生
  責任者と意思の疎通を図り、連帯して安全衛生管理活動
  に努める

例)

a.安全施工サイクル
b.安全工程打合せ会
c.安全衛生協議会
d.安全衛生提案制度
e.消火活動訓練や救急手当等の講習会


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引き続き、安全衛生責任者の具体的な役割について説明します。

5.混在作業における労働災害についての危険の有無の確認
  (安衛則第19条第5号)
   安全衛生責任者は、混在作業において労働者に危険がある
   ことを確認した場合に、統括安全衛生責任者に連絡する
   こと等によって適切に対応することが必要です。

6.仕事の一部を他に再下請負させている場合における、後次の
  請負事業者の安全衛生責任者との作業間の連絡および調整
  (安衛則第19条第6号)
   請負関係が重層的になっている場合の作業間の連絡および
   調整は、統括安全衛生責任者と安全衛生責任者との間で
   行うだけでなく、それぞれの請負系列において先次の
   請負事業者と後次の請負事業者との間でも十分に行う
   必要があります。

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引き続き、安全衛生責任者の具体的な役割について説明します。

4.請負事業者の作業計画について、特定元方事業者の作成
  した法第30条第1項第5号の計画との整合性を図るための
  統括安全衛生責任者との調整(安衛則第19条第4号)

  「関係請負事業者がその労働者の作業の実施に関し作成
  する計画」には、次のものがあげられます。

 例)

 a.車両系建設機械を用いて作業を行うときの作業計画
   (安衛則第155条)

 b.ずい道等の掘削の作業を行うときの施工計画
   (安衛則第380条)

 c.鋼橋架設等の作業を行うときの作業計画
   (安衛則第517条の6)

 d.コンクリート橋架設時の作業を行うときの作業計画
   (安衛則第517条の20)

 e.移動式クレーン等の作業の方法等の決定等
   (クレーン則第66条の2)

 f.高所作業車の作業計画(安衛則第194条の9)

 g.フォークリフト等車両系荷役運搬機械等の作業計画
   (安衛則第151条の3)

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