こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。
安全衛生責任者制度は、労働安全衛生法第16条により、
建設業等に対して設けられています。
安全衛生責任者とは、現場における安全衛生の特定項目に関して
業務執行責任を負わされている特定個人であり、抽象的な業務を
行う人間ではありません。
建設現場においても1名のみ選任されるものであり、位置づけと
しては、安全衛生面における事業代行者あるいは全体管理者と
考えるべきです。
そのため、法的責任も非常に高くなっています。
また、安全衛生面の指揮命令、連絡調整の授受をする相手方は
自社のみならず、元方事業者、他の請負業者、自社発注業者と
多岐にわたります。
安全衛生責任者とは、
どこの現場でも共通的に実施すべき安全衛生に関する
1.法令に規定された事項
2.事業者から委任された事項(通達準拠)
を自らの責任により実施する人間
といえます。
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こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。
中央労働災害防止協会をはじめとする各団体および行政機関の
ホームページでは、最新の労働災害発生状況、法令・通達
あるいは活動状況等を見ることができます。
◎中央労働災害防止協会
http://www.jisha.or.jp
◎安全衛生情報センター
http://www.jaish.gr.jp
法令、通達、災害統計、災害事例、健康づくり等、安全衛生に
関係する様々な情報を検索することができます。
◎厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp
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こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。
今回も、交通労働災害防止のためのガイドラインについて
説明します。
◎交通労働災害防止に対する意識の高揚等
1.ポスターの掲示、交通労働災害防止大会の開催等により、
運転者の交通労働災害防止に対する意識の高揚を図ること
2.ヒヤリ・ハット事例に基づく交通危険マップの作成等に
より、運転者の交通労働災害防止に対する注意の喚起を
図ること
3.運転者以外の一般の労働者に対しても、交通安全講習会等に
参加させる等により交通労働災害の防止に努めること
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