こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。
今回も、交通労働災害防止のためのガイドラインについて
説明します。
◎健康管理
1.運転者の健康診断結果に基づき、運転の可否、安全運転上
留意すべき点について指導する等、適切な措置を講じること
2.運転者の心身両面にわたる健康の保持増進に努めること
3.運転時の疲労回復について指導を行うこと
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今回も、交通労働災害防止のためのガイドラインについて
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◎教育および運転者認定制度等
1.交通労働災害防止担当管理者等に対して、交通労働災害
防止担当管理者教育を行うこと
2.運転者に対して行う雇入れ時教育等において、交通労働
災害防止についての教育を確実に実施するとともに、
日常の教育として、走行経験のない経路を走行させるときは
安全な走行の為に必要な事項についての指導を行うこと
3.交通労働災害防止に関する講習会の開催等により、
交通労働災害防止に関する知識を付与すること
4.交通危険予知訓練、安全運転指導員制度、安全運転実技
訓練、運転者認定制度、運転適性検査を導入することが
望ましいこと
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◎適正な労働時間等の管理および走行管理(つづき)
6.走行前・走行後の自動車の点検について実施要項を定めて
点検を行わせるとともに、長距離走行の場合には、自動車
および荷の状態について途中点検を行わせること
7.走行前の点呼等により、運転者の服装・履物等の点検、
体調のチェック等を行うこと
8.異常気象・天災等に対しては、事前の気象状況の収集、
安全運転確保のための指示、運転者との連絡体制の整備等の
措置を講ずること
9.貨物自動車に荷を積載して走行させる場合は、最大積載量を
守り、偏荷重や荷崩れの防止等を図ること
10.自動車に安全装置等を装備することが望ましいこと
11.故障等が発生した場合の応急修理のための器具および
備品類、負傷が発生した場合の応急手当のための救急用具
および材料を備えること
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