全国出張・1日講習で職長教育・安全衛生責任者教育ブログ -12ページ目

全国出張・1日講習で職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。「安全はお金では買えない」「安全は業績アップに繋がる」と日々講義。

こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。

ここからは、安全衛生責任者にとって参考となる、建設業に
おける労働災害の実態について説明していきます。

建設業における死亡災害を事故の型別に見ると、墜落・転落
災害が非常に多くなっています。

これは、高所作業が多いにもかかわらず、作業床の確保、手すり
の設置、セーフティネットの設置、立入り禁止措置、安全帯の
使用、作業者への安全教育等の基本的な墜落・転落災害防止対策
がなされていないためです。

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こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。

建設業では、現地においてあらゆる材料・設備・機械等が投入
され、これを扱う多くの職種の作業者が混在して作業を行い、
しかも作業内容が刻々と変化しています。

このような建設現場における労働災害を防止するために、
工事を直接施工する関係請負事業者は安全衛生責任者を
選任し、その者が法令・通達に基づく安全衛生管理活動を
行う必要があります。

安全衛生管理活動を行うにあたり、建設業における労働災害の
実態を把握し、参考にすることが大切です。

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こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。

職長については新任時等の教育義務が労働安全衛生法第60条で
規定されています。

現場で職長が行う業務は安全衛生業務のみというわけではなく、
事業者からの権限委任も各社によって千差万別です。

同じ人が安全衛生責任者と職長を兼ねる場合であっても、
労働安全衛生法の根拠条文が違うことでもわかるように、
本来の性格が全く違うものです。
安易に混同したまま現場での業務を行うと、安全衛生管理
体制上、重大な欠陥となりうるので、安全衛生責任者の業務を
明確にすることが大切です。

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