関係請負事業者が注文者となった場合 | 全国出張・1日講習で職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

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こんにちは。
職長教育・安全衛生責任者教育を行うRSTトレーナーです。


今回は、安全衛生責任者の役割に関し、関係請負事業者が自ら注文者となった場合の安全衛生管理についてみていきましょう。

関係請負事業者がその仕事の一部を後次の請負事業者に発注する場合、現場での連絡・調整の業務は安全衛生責任者が行います。

この注文者というのは、請負契約の一方の当事者であって、仕事の一部または全部を請け負わせるものをいいます。
また請負者とは、注文者から仕事を請け負い、自らも仕事をするもの、および仕事の一部または全部をさらに別の事業者に注文する事業者等をいいます。

注文者として行わなければならない事項は、次のとおりです。

1.仕事の一部を請け負わせた注文者が、自ら設置した建設物等を
  請負事業者の作業者に使用させる場合は、労働災害防止上の
  必要な措置を講ずる必要があります。

2.請負契約が複数にわたっており複数の注文者がいる場合は、
  最先次の注文者が労働災害防止上の安全措置を行う義務が
  あります。

3.注文者は、請負者に指示を行う場合に法令違反となる指示を
  してはなりません。

このようなことが、関係請負事業者が自ら注文者となった場合の安全衛生責任者の役割としてあげられます。

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