第3種旅行業について

 

第3種旅行業について

旅行業の登録には、第1種旅行業や第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定などいろいろとあります。

 

 それぞれできることが異なり、違いが分かりにくいと思います。 

今回は第3種旅行業について記載します。

 

 

はじめに

 

自治体の登録を確認すると、第3種旅行業が一番多いので、旅行業を考えている人にはこの第3種旅行業の登録を申請する人が多いと思います。

 

例えば、地元の小学校などの修学旅行などをメインに取り扱っている旅行会社も第3種旅行業が多いと思います。

また旅行会社ではありませんが、旅行業を行う、バス会社、タクシー会社、結婚式運営会社、ホテルなども登録されているところもあります。

 

旅行会社さんは旅行業の登録が必要と思いますが、バス会社、タクシー会社、結婚式運営会社、ホテルがどうして必要かと、思われるかもしれません。

 

以前記載したブログに基づいて、旅行業とは、報酬を得て、一定の行為を行う、事業を行う場合旅行業に該当するので、旅行業の登録が必要と記載しました。

 

 

 

 

バス会社 やタクシー会社も例えば以下のようなサービスを販売する場合は旅行業の登録が必要になり得ます。

自社の車やバスを利用して、他人の経営するホテルの宿泊をセットした旅行を販売する場合は旅行業の登録を受ける必要があり得ます。

 

結婚式運営会社も例えば以下のようなサービスを販売する場合は旅行業の登録が必要になり得ます。

結婚式運営会社も報酬を得て、婚約者等の飛行機のチケットを手配し、海外で挙式するツアーを作る場合なども旅行業の登録が必要になり得ます。

 

ホテルも例えば以下のようなサービスを販売する場合は旅行業の登録が必要になり得ます。

宿泊者からの依頼を受けて、他社の経営する貸切バスを手配する場合などは、手配旅行に該当する可能性があり、旅行業の登録となり得ます。

 

このように旅行会社だけでなく、旅行業に該当する事業を行う場合は旅行業の登録必要になります。


 

第3種旅行業ができることとは

 

第3種旅行業でできることを書面でも記載しますが、分かりづらいと思いますので表をアップします。

 

 

主たる営業所を管轄する都道府県

京都府、大阪府、兵庫県など

企画旅行の計画・実施

手配旅行

他の旅行業者の
募集型企画旅行の販売

(受託販売)

募集型
企画旅行

受注型
企画旅行

海外

国内

海外

国内

海外

国内

海外

国内

 

第3種旅行業

 ×


   △
 

 〇

 〇

 〇

 

 

用語について

 

旅行業登録には 募集企画型旅行や受注型など分かりにくい言葉があります。

それについて簡単に書きます。

 

募集型企画旅行とは、

あらかじめ旅行の計画を作成し参加を募るものです。

これは パッケージツアーをイメージするとわかりやすいと思います。

 

第3種の場合、上記の図では△となっています。

例えば大阪府の場合は、手配旅行の催行区域が、当該事業者の一の営業所が設置されている市町村及びこれに隣接する市町村の区域内で あることが条件となります。そのため隣接していない市町村での開催はできないので、△となっています。

第2種旅行業ではこのような制限はありません。

 

受注型企画旅行とは、

これは依頼者からの依頼により 旅行計画を作成するものです。 オーダーメイドのツアー

で、 修学旅行や社員旅行のようなものです。

これは〇になっているので、できることになっています。

 

手配旅行とは、

旅行会社が旅行者の依頼により、バスや、ホテルを手配することです。

旅行者の代わりに、バスを契約することなどです。

これらも〇になっているので、できることになります。 

 

他の旅行業者の募集型企画旅行の販売とは、

読んで字のごとくですが、他の旅行会社が販売しているパッケージ商品を代わりに売ることです。 大手旅行会社さんが販売している旅行のパンフレットを代わりに売るということです。

これも〇になっているので、できることになります。

 

このように第3種でできることが〇になっていることができます。

 

第3種では大手旅行会社さんのツアー代わりに販売をすることや、旅行者からの相談を受けて、自社で修学旅行のようなオーダーメイドのツアーを企画することができます。

 

このようなことができるので、旅行業を既にされている事業者さんも第3種旅行業を取得されていたり、これから登録を受けたい事業者さんは第3種を検討する方が多いかと思います。


 

まとめ

 

第3種の業務範囲を記載しました。

より深く理解するためには第2種や、第1種でできることと比較すると分かりやすいと思いますので、次回は第2種登録について記載しようと思います。

 

 

旅行業の新規登録申請の流れ。 (第2種、第3種、地域限定)

 

今回は旅行業登録申請の流れについて記載したいと思います。

 

 

この記事では、大阪府の申請を参考にします。 

他の自治体とは違うかもしれませんので 正確な情報は各自治体に確認をください。 

例えば、京都府に主たる営業所がある場合は京都府、 

兵庫県に主たる営業所がある場合は兵庫県、に確認する必要があります。 

また第1種旅行業については、地方の自治体ではなく、観光庁長官に確認する必要があります。

 

まずは要件が満たされているか確認します。

 

旅行業の要件は主に3つあります。

前回のブログで記載しましたので、ご確認ください。 

 

 

 

・定款、 登記簿の確認

・基準資産額の要件

・旅行業務取扱管理者の要件、

 

あとは申請者が欠格要件に該当しないことを確認します。

 

要件を確認するときには下記の書類を集めます。

 

定款、法人登記簿→目的の確認

貸借対照表・損益計算書→基準資産額の確認

旅行業務取扱管理者の合格証のコピー→取扱管理者の要件確認

(5年以上前に合格した人は研修修了書のコピーも用意)
 

書類作成をする

 

法人の場合、必要な書類の一例を記載します。

一例なので、実際に登録申請する場合は、登録行政庁に(大阪府、京都府、兵庫県など)どのような書類が確認します。

 

<一例>

・登録申請書

・定款の写し

・履歴事項全部証明書

・役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書

・旅行業務に係る事業計画

・旅行業務に係る組織の概要

・直近の法人税の確定申告書

・旅行業務取扱管理者選任一覧表

・選任取扱管理者の合格証又は認定証の写し

・選任取扱管理者の旅行業務取扱管理者定期研修修了証の写し

(直近5年以内に旅行業務取扱管理者

試験に合格した者については、提出不要。)

・選任取扱管理者の履歴書

・選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書

・事故処理体制表

・標準旅行業約款

・旅行業協会入会承認書(入会確認書)の写し

((一社)日本旅行業協会又は(一社)全国旅行業協会に加入する場合に添付。)

 

登録申請に必要な書類は多くて、作成に手間がかかりますが、旅行業に対応している行政書士であれば、書類作成をしてくれるかもしれません。

 

旅行業協会に入会する場合は、旅行業協会への入会手続をする。

 

全国旅行業協会ANTA  https://www.anta.or.jp/

 

日本旅行業協会JATA https://www.jata-net.or.jp/

 

旅行業登録については、後述しますが、営業保証金の供託か弁済業務保証金分担金の納付が必要になります。

弁済業務保証分担金の方が、営業保証金の供託より金額が低いので、協会に入りこのメリットを享受することができます。

 

また、セミナー、研修などもされており、これらを受講できるメリットもあります。

 

 

登録行政庁(大阪府、京都府、兵庫県など)へ訪問し、登録申請する

 

事前に大阪府などに電話で予約をする必要があります。

混雑していることもあるので、書類の目途ができてから予約をしてもよいかもしれません。

 

登録申請の際に大阪府では、会社の代表者と旅行業務取扱管理者が訪問する必要があります。

各自治体によって異なるので、予約する際に確認をする必要があります。

 

 登録申請のときに、手数料がかかります。

例えば大阪府の場合、旅行業 第2種 第3種地域限定の新規登録申請は2万 600円です。

登録行政庁(京都府、兵庫県)へ登録費用の確認が必要です。

 

登録行政庁での審査

 

大阪府では約40日間の審査を経て 登録決定の通知書を入手します。

 

営業保証金の供託又は弁済業務保証金分担金の納付

 

40日後に登録決定通知書をもらってから、14日以内に営業保証金の供託または弁済用の保証金分担金の納付をします。

 

登録行政庁に保証金の納付が完了した事の届出

 

営業保証金の供託完了届け等又は、弁済業務補償金分担金納付届出書等を提出します。

 

 これらを提出してから旅行業の営業が開始できます。

 

 そして 登録決定通知書をもらってから 60日以内に営業所の付近図 営業所の写真の提出が必要です。 

(旅行業法第70条に基づく報告書)

 

 

旅行業の登録完了後に行うことがあります。

 

それを以下に記載します。

 

・取引額報告書の提出

事業が始まってからは、毎事業年度終了後100日以内に取引額報告書の提出が必要。

 

・変更届の提出

変更があった日から30日以内に、登録事項を変更届けの提出が必要です。

 届け出が必要な変更事項は下記の1~12です。

 

(1)代表者の変更、(2)名称の変更、(3)本社所在地の変更、(4)商号の変更、(5)営業所の新設(その他営業所の追

加)、(6)主たる営業所の名称変更、(7)その他営業所の名称変更、(8)主たる営業所の所在地変更、(9)その他営業所

の所在地変更、(10)その他営業所の廃止、(11)代理業者の新設・住所変更・名称変更・営業所新設・営業所の名称変

更・営業所の所在地変更・営業所の廃止、(12)代理業者の廃止

 

 

・更新登録について

 5年に1回 更新登録が必要です

有効期限満了日の2ヶ月前までに更新登録の申請が必要です(旅行業法6条の3)

 

 

まとめ

 

簡単に記載しましたがこのような流れとなっています。

 

特に注意点は、基準資産額と、取扱管理者の件です。

 

基準資産額が、もし満たせていない場合に登録申請をしても、登録を得ることはできません。

そのため、登録申請する前に基準資産額を確認する必要があります。

基準資産額については前回記載しましたので、ご参照頂けたらと思います。

 

取扱管理者の件は、平成30年1月4日から5年毎の定期的な研修の受講が義務になりました。

https://www.mlit.go.jp/common/001226299.pdf

 

義務となりましたので、合格証はあっても、研修を受けていない場合、登録を得ることができません。

そのため、合格証だけでなく研修修了証の写しがあるか確認した方がよいと思います。

(試験が5年以上前に合格をしている人の場合必要です。試験合格して5年未満の人は研修修了書の写しは不要です)

 

旅行業の登録申請は時間がかかり、資産の要件など調べることも多くあると思います。

そのような手間を省きたい場合は、旅行業に対応している行政書士に相談してもよいと思います。

 

これから旅行業を始めたい方へ。

(旅行業法と登録について)

 

これから旅行業を行いたい方は、旅行会社に勤められていた方や、 

現在別の事業をされていて、新しく旅行業に入りたい方などがいると思います。

 

今回は旅行業法と登録について簡単に記載したいと思います。 

 

 

 

 

登録とは何か?

 

旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。(旅行業法3条)。

旅行業を行う場合は登録が必要とのことで、旅行業法については後述します。

個人事業であっても法人であっても旅行業(第2種・第3種・地域限定)を始めるためには、旅行業務に関する主たる営業所のある自治体への旅行業の登録手続が必要です。

例えば、京都府に営業所があれば、京都府庁、

大阪府に営業所があれば大阪府庁、

兵庫県に営業所があれば兵庫県庁に旅行業登録をする必要があります。

※第1種旅行業については観光庁長官への申請になります。 

 

旅行業の登録をしなければ業務ができませんので、まずは旅行業の登録をする必要があります。

 

旅行業とは何か?

 

旅行業について大阪府の手引きには以下のように記載されています。

 

旅行業(報酬を得て、旅行者(消費者)のために、運送・宿泊のサービスの提供を受けることについて、代 理して契約を締結し、又は取次ぎをする行為等を行う事業)を営もうとするときは、旅行業法に基づき旅行業 (第1種、第2種又は第3種又は地域限定)もしくは旅行業者代理業の登録が必要です。 (大阪府手引きより抜粋)

 

報酬を得て、上記のサービスを提供する、事業を行う場合は、旅行業に該当するので、大阪府や兵庫県や京都府などへの登録申請が必要です。


 

旅行業の登録要件

 

申請する要件は、主に3つあります。

 

①定款および法人登記簿の目的欄に旅行業の場合、旅行業、又は、旅行業法に基づく旅行業などの旅行業行う文言が入っている必要があります。

 

このように自社で行いたい事業内容が入っている必要があります。

詳細な文言の相談は専門家に相談するとよいと思います。

 

②基準資産額の要件です。

基準資産額とは資産額より-繰延資産(創業費等)-営業権-負債の総額、営業保証金又は弁済業務保証金分担額です。

資産額からこれらの額をマイナスしても一定の金額が有る場合に旅行業の登録を受けることができます。

 

一定の額とは第2種旅行業では700万円以上、第3種旅行業では300万円以上、地域限定旅行業の場合100万円以上です。

これらの金額を最低営業保証金として供託する必要があります。

 

もしくは、旅行業協会(日本旅行業協会(JATA)、全国旅行業協会(ANTA))に入会した場合、最低弁済業務保証金分担金として、第2種旅行業では220万円以上、第3種旅行業では60万円以上、地域限定旅行業の場合3万円以上です。

営業保証金と弁済業務保証金分担金は前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額が増えればこの額が増えます。

 

旅行業者手配業と、旅行サービス手配業にはこのような基準資産額の要件はありません。

 

これらの金額は法人の場合、直近の事業年度の決算書の金額から算出します。

 

③旅行業務取扱管理責任者の専任が必要です。

営業所ごとに取扱業務範囲に対応した旅行業取扱管理者を専任する必要があります。

総合旅行業務取扱管理者、国内旅行業務取扱管理者などの資格がある人に勤務してもらう必要があります。

 

欠格要件について。

 

旅行業登録の申請者が次に該当する場合は、登録ができません。(旅行業法第6条より)

登録申請前に念のため該当していないか確認する必要があります。

該当していないことを確認した上で登録申請します。

 

 

 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

 

(1)旅行業法第19条の規定により旅行業もしくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定

により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録

を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60

日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)

(2)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

(3)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号

に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。(8)において同じ。)

(4)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者

(5)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(1)~(4)又は

(7)のいずれかに該当するもの

(6)旅行業法第6条第1項第6号において規定する、心身の故障により旅行業、旅行業者代理業を適正に遂行

することができない者として国土交通省令で定めるもの若しくは旅行業法第 26 条第 1 項第 3 号において

規定する、心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令

で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(7)法人であって、その役員のうちに上記(1)~(4)まで又は(6)のいずれかに該当する者があるもの

(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者

(9)営業所ごとに旅行業法第11条の2又は第28条の規定による旅行業務取扱管理者又は旅行サービス手配

業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

(10)旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる旅行業法第4条第1項

第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

(11)旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

 

 

まとめ

 

このように旅行業の登録を得るために必要な要件があります。

資産の要件が満たされない場合、登録ができませんので、資金を調達する必要がでてきます。

特に旅行業に新規参入する場合、旅行業務取扱管理責任者がいない場合がありますので、資格をもっている人を探すが、会社の方が取得して頂く必要があります。

 

このように登録の為の要件がありますので、もし旅行業をはじめたいと思ったら、要件が満たせそうか判断することが大事と思います。

 

もし、不明点があれば、旅行業の登録に対応している行政書士に相談してもよいと思います。

 

 

 今回は旅行業を始めるには登録が必要なことを記載しました。

 

 次は具体的に旅行業の種類について記載します。


 

建設業新規 専任技術者について

 

こんにちは。

 

本日は一般建設業の新規許可の際に必要な選任技術者について記載したいと思います。

特定建設業はまた別の要件になりますが、今回は一般建設業を念頭に記載します。

※特定建設業については最後に記載しましたので、必要な方はご確認ください。

 

建設業の許可を申請するときには下記の要件が必要です。

 

・適正な経営体制があること

・適正な社会保険に加入していること

・営業所ごとに専任技術者を配置すること

・請負契約に関して誠実性を有していること

・財産的基礎又は金銭的信用を修していること

・欠格要件に該当しないこと

 

などがあります。

 

今回は、「営業所ごとに専任技術者を配置すること」について記載します。

 

 

 

まず、専任技術者とは、・・

営業所に常勤してその職務に従事する者です。

 

そのため以下の人は専任技術者とは認められない可能性が高いです。

 

①住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、通勤不可能な者

②他の営業所において専任を要する者

③建築士や宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において 専任を要することとされている者

④他に個人営業を行っている、他の法人の常勤役員である等他の営業等 について専任に近い状態にある者(参考:国土交通省HP)

 

また例外もありますが、基本的に、建設現場には配置をしません。

現場には専任技術者ではない技術者を派遣します。

 

上記で営業所というワードが出たので、建設業法上の営業所について記載します。

 

建設業法上の営業所とは、「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」です。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所のことです。

営業所の判断については個々の実態によるものの、最低限、請負契約に関する権限を委任され、営業を行うべき場所を有し、備品を備えてい ることが必要。

工事事務所、作業所等は営業所に該当しません。(参考:国土交通省HP)

 

 

このように許可を取得するためには、専任技術者はなくてはならない人です。

 

ではどのような人が専任技術者になれるか、記載します。

 

・許可を受けようとする業種に関して、国家資格等を有する事(土木施工管理技士、建築士等)

・許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する事

・高等学校等(大学等)で許可を受けようとする業種に関する学科を卒業した後に、5年(または3年)以上の実務経験を有する事

 

 

国家資格を取得するか、一定の実務経験を有するかが専任技術者になる要件です。

 

10年以上の実務経験を積むと、その積んでいた業種の許可申請ができます。

例えば、実際とび・土工・コンクリート工事の仕事を毎年数件、10年以上していた。

それを証明すれば実務経験として認められます。

証明する書類とは、例えば、工事をしていた契約書や注文書、注文請書などです。

このように証明書類があれば、実際に工事を行っていた実務経験と認められて、専任技術者の要件と認められます。

10年以上に実務経験で許可業種を追加したい場合は、あと10年実務経験を積む必要があります。解体業の許可を申請したい場合は、上記のように解体業の仕事に10年以上の実務経験を積み、本当に行ってきたことを証明する書類を提出する必要があります。

 

資格試験の場合は、資格試験の合格証を提出する必要があります。

例えば、2級土木施工管理技士の資格があれば、土木一式、とび・土工・コンクリート、石、鋼構造物工事業、舗装、しゅんせつ、水道、解体(H27年以前に合格した人は解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要です)の許可を申請できます。

このように資格があれば、複数の業種を申請することができます。

 

このように実務経験を証明するか、資格証を提出して、専任技術者として認めてもらいます。

 

また専任技術者は役員でなくてもなれます。

従業員として雇用関係があり、必要な社会保険に入ることが必要です。

そのため、資格の持っている人に、専任技術者になってもらうことを前提に働いてもらうように依頼する方法もあります。

ただ、この場合はもし、資格をもっている人がやめてしまうと、許可が維持できなくなります。そのため、やめる前に同じ資格を持っている人を雇うかもしくはもう一人同じ資格を持っている人を雇い、退職されて許可が維持できなくなるリスクを防ぐ対策が必要です。

 

もし、許可を持っている人がやめてしまい、専任技術者がいなくなるときのお話をします。

この場合建設業の専任技術者が欠けてしまい要件が満たせなくなります。すると一度廃業の届け出を出す必要があります。そして、資格をもっている人を雇い、再度新規の申請をする流れになります。

これはとても手間であり、費用も発生するので、このような事態をさけるように、対策をする必要があります。

 

会社の規模を大きくする場合は、資格を持っている技術者複数人雇うとよいと思います。

特に大掛かりな工事は配置技術者として主任技術者を配置する必要があります。

例えば、4カ月ほどかかる工事を受注した場合そこに主任技術者を配置する必要がありますが、ここに配置するとその人はこの工事が終わるまで他の工事に出ることができません。そこにつきっきりになります。

このタイミングで新しい工事を受注したくても、配置できる人がいないので、困ることになります。そのため、受注を増やして会社の規模を大きくする場合は新しい技術者を雇うことを考える必要があります。

 

 

 

今回は、専任技術者について記載しました。

ここは実際には適した人がいるか難しい所になります。

許可申請する社長に資格があれば、いいのですが、資格がない場合もあります。

人を雇えばいいかもしれませんが、財政的にまだ雇えないこともあるかもしれません。

 

そのため、許可を取るように考えたら、自分の実務経験や自分で資格を取得するか、もしくは人を雇って要件をクリアするかどのようにするか考える必要があります。

もし一人で考えることが大変であれば、ご相談頂けたら一緒に考えることも可能です。

 

 

※一般建設業と特定建設業の違い

 

発注者から直接請け負った建設工事で、

その建設工事を下請業者に仕事を渡す契約をする。

その金額は4000万円以上(建築一式のみ6000万円)を超えるときは特定建設業の許可が必要です。

一つの工事で下請契約が複数ある場合は、下請け金額の総額で判断します。

 

まず、直接請け負った工事であるため、元請けの立場で仕事をとるときに影響します。

下請けの仕事をする場合は特定建設業の許可は不要です。

もし、1億円の下請け工事を受任し(元請けではない)、そのうち5000万円をさらに孫請けの会社に依頼する場合は、4000万円の金額は超えていますが、発注者から直接仕事を請け負っていないので、特定建設業の許可は不要です。

 

会社の方針として、自治体等から直接、元請けとして仕事をとり、下請けに仕事を渡すならば、特定建設業の許可が必要になります。

 

また、元請けとして請け負うが、全て自社で工事をして、下請けに出さない場合も特定建設業の許可は不要です。

1億円の建設工事を請け負い、全て自社で建設工事をする。

 

 

こんにちは。

 

前回は経審を受けるときに、もし適切な社会保険に入っていない場合は、減点になるので、加入が必要ということを記載しました。

そして、建設業許可を更新する際も、社会保険に入っていることが要件になるので、加入が必要です。

 

今回は、簡単ではありますが、経審での社会保険について、適用除外について記載します。

 

 

 

社会保険は3種類あります。

雇用保険、健康保険、厚生年金保険。

 

 

雇用保険は従業員を雇用すれば加入する義務があります。

従業員が一人もいない事業所は適用除外になります。

例えば、法人化していても役員のみで、従業員が一人もいない場合や、

個人事業主の場合は適用除外になります。

 

注意点ですが、平成29年以降には満65歳以上の従業員についても雇用保険の対象になりました。そのため65歳以上の方を雇用している場合は加入が必要です。

 

 

健康保険

 

従業員が4名以下の個人事務所は適用除外です。

法人化すれば全て強制適用になります。

社長一人でも健康保険の加入が必要です。

 

法人の場合は健康保険に加入する必要があります。

 

個人事業主の場合は、自治体の国民健康保険か、建設業の国民健康保険組合に入ることができます。

この国民健康保険組合に加入すると、健康保険は適用除外になります。

 

法人成りをした後でも国民健康保険組合に入り続けることができます。

健康保険被保険者適用除外の申請をして、承認受けることが必要です。

 

この場合は、経審では地域にもよると思いますが、審査基準日を含む月の国保組合の保険料領収書もしくは組合加入証明書が必要になります。

 

また厚生労働省から図も出ているのでご参照ください。

https://www.city.sumoto.lg.jp/uploaded/attachment/5647.pdf

 

 

今回は、経審における社会性の保険のことについて紹介しました。

 

建設業をする上で、経審や許可更新にも関連する大事なところなので、ご確認を頂けたらと思います。