第3種旅行業について
第3種旅行業について
旅行業の登録には、第1種旅行業や第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定などいろいろとあります。
それぞれできることが異なり、違いが分かりにくいと思います。
今回は第3種旅行業について記載します。
はじめに
自治体の登録を確認すると、第3種旅行業が一番多いので、旅行業を考えている人にはこの第3種旅行業の登録を申請する人が多いと思います。
例えば、地元の小学校などの修学旅行などをメインに取り扱っている旅行会社も第3種旅行業が多いと思います。
また旅行会社ではありませんが、旅行業を行う、バス会社、タクシー会社、結婚式運営会社、ホテルなども登録されているところもあります。
旅行会社さんは旅行業の登録が必要と思いますが、バス会社、タクシー会社、結婚式運営会社、ホテルがどうして必要かと、思われるかもしれません。
以前記載したブログに基づいて、旅行業とは、報酬を得て、一定の行為を行う、事業を行う場合旅行業に該当するので、旅行業の登録が必要と記載しました。
バス会社 やタクシー会社も例えば以下のようなサービスを販売する場合は旅行業の登録が必要になり得ます。
自社の車やバスを利用して、他人の経営するホテルの宿泊をセットした旅行を販売する場合は旅行業の登録を受ける必要があり得ます。
結婚式運営会社も例えば以下のようなサービスを販売する場合は旅行業の登録が必要になり得ます。
結婚式運営会社も報酬を得て、婚約者等の飛行機のチケットを手配し、海外で挙式するツアーを作る場合なども旅行業の登録が必要になり得ます。
ホテルも例えば以下のようなサービスを販売する場合は旅行業の登録が必要になり得ます。
宿泊者からの依頼を受けて、他社の経営する貸切バスを手配する場合などは、手配旅行に該当する可能性があり、旅行業の登録となり得ます。
このように旅行会社だけでなく、旅行業に該当する事業を行う場合は旅行業の登録必要になります。
第3種旅行業ができることとは
第3種旅行業でできることを書面でも記載しますが、分かりづらいと思いますので表をアップします。
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主たる営業所を管轄する都道府県 京都府、大阪府、兵庫県など |
企画旅行の計画・実施 |
手配旅行 |
他の旅行業者の (受託販売) |
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募集型 |
受注型 |
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海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
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第3種旅行業 |
× |
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〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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用語について
旅行業登録には 募集企画型旅行や受注型など分かりにくい言葉があります。
それについて簡単に書きます。
募集型企画旅行とは、
あらかじめ旅行の計画を作成し参加を募るものです。
これは パッケージツアーをイメージするとわかりやすいと思います。
第3種の場合、上記の図では△となっています。
例えば大阪府の場合は、手配旅行の催行区域が、当該事業者の一の営業所が設置されている市町村及びこれに隣接する市町村の区域内で あることが条件となります。そのため隣接していない市町村での開催はできないので、△となっています。
第2種旅行業ではこのような制限はありません。
受注型企画旅行とは、
これは依頼者からの依頼により 旅行計画を作成するものです。 オーダーメイドのツアー
で、 修学旅行や社員旅行のようなものです。
これは〇になっているので、できることになっています。
手配旅行とは、
旅行会社が旅行者の依頼により、バスや、ホテルを手配することです。
旅行者の代わりに、バスを契約することなどです。
これらも〇になっているので、できることになります。
他の旅行業者の募集型企画旅行の販売とは、
読んで字のごとくですが、他の旅行会社が販売しているパッケージ商品を代わりに売ることです。 大手旅行会社さんが販売している旅行のパンフレットを代わりに売るということです。
これも〇になっているので、できることになります。
このように第3種でできることが〇になっていることができます。
第3種では大手旅行会社さんのツアー代わりに販売をすることや、旅行者からの相談を受けて、自社で修学旅行のようなオーダーメイドのツアーを企画することができます。
このようなことができるので、旅行業を既にされている事業者さんも第3種旅行業を取得されていたり、これから登録を受けたい事業者さんは第3種を検討する方が多いかと思います。
まとめ
第3種の業務範囲を記載しました。
より深く理解するためには第2種や、第1種でできることと比較すると分かりやすいと思いますので、次回は第2種登録について記載しようと思います。




