建設業新規 専任技術者について

 

こんにちは。

 

本日は一般建設業の新規許可の際に必要な選任技術者について記載したいと思います。

特定建設業はまた別の要件になりますが、今回は一般建設業を念頭に記載します。

※特定建設業については最後に記載しましたので、必要な方はご確認ください。

 

建設業の許可を申請するときには下記の要件が必要です。

 

・適正な経営体制があること

・適正な社会保険に加入していること

・営業所ごとに専任技術者を配置すること

・請負契約に関して誠実性を有していること

・財産的基礎又は金銭的信用を修していること

・欠格要件に該当しないこと

 

などがあります。

 

今回は、「営業所ごとに専任技術者を配置すること」について記載します。

 

 

 

まず、専任技術者とは、・・

営業所に常勤してその職務に従事する者です。

 

そのため以下の人は専任技術者とは認められない可能性が高いです。

 

①住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、通勤不可能な者

②他の営業所において専任を要する者

③建築士や宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において 専任を要することとされている者

④他に個人営業を行っている、他の法人の常勤役員である等他の営業等 について専任に近い状態にある者(参考:国土交通省HP)

 

また例外もありますが、基本的に、建設現場には配置をしません。

現場には専任技術者ではない技術者を派遣します。

 

上記で営業所というワードが出たので、建設業法上の営業所について記載します。

 

建設業法上の営業所とは、「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」です。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所のことです。

営業所の判断については個々の実態によるものの、最低限、請負契約に関する権限を委任され、営業を行うべき場所を有し、備品を備えてい ることが必要。

工事事務所、作業所等は営業所に該当しません。(参考:国土交通省HP)

 

 

このように許可を取得するためには、専任技術者はなくてはならない人です。

 

ではどのような人が専任技術者になれるか、記載します。

 

・許可を受けようとする業種に関して、国家資格等を有する事(土木施工管理技士、建築士等)

・許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する事

・高等学校等(大学等)で許可を受けようとする業種に関する学科を卒業した後に、5年(または3年)以上の実務経験を有する事

 

 

国家資格を取得するか、一定の実務経験を有するかが専任技術者になる要件です。

 

10年以上の実務経験を積むと、その積んでいた業種の許可申請ができます。

例えば、実際とび・土工・コンクリート工事の仕事を毎年数件、10年以上していた。

それを証明すれば実務経験として認められます。

証明する書類とは、例えば、工事をしていた契約書や注文書、注文請書などです。

このように証明書類があれば、実際に工事を行っていた実務経験と認められて、専任技術者の要件と認められます。

10年以上に実務経験で許可業種を追加したい場合は、あと10年実務経験を積む必要があります。解体業の許可を申請したい場合は、上記のように解体業の仕事に10年以上の実務経験を積み、本当に行ってきたことを証明する書類を提出する必要があります。

 

資格試験の場合は、資格試験の合格証を提出する必要があります。

例えば、2級土木施工管理技士の資格があれば、土木一式、とび・土工・コンクリート、石、鋼構造物工事業、舗装、しゅんせつ、水道、解体(H27年以前に合格した人は解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要です)の許可を申請できます。

このように資格があれば、複数の業種を申請することができます。

 

このように実務経験を証明するか、資格証を提出して、専任技術者として認めてもらいます。

 

また専任技術者は役員でなくてもなれます。

従業員として雇用関係があり、必要な社会保険に入ることが必要です。

そのため、資格の持っている人に、専任技術者になってもらうことを前提に働いてもらうように依頼する方法もあります。

ただ、この場合はもし、資格をもっている人がやめてしまうと、許可が維持できなくなります。そのため、やめる前に同じ資格を持っている人を雇うかもしくはもう一人同じ資格を持っている人を雇い、退職されて許可が維持できなくなるリスクを防ぐ対策が必要です。

 

もし、許可を持っている人がやめてしまい、専任技術者がいなくなるときのお話をします。

この場合建設業の専任技術者が欠けてしまい要件が満たせなくなります。すると一度廃業の届け出を出す必要があります。そして、資格をもっている人を雇い、再度新規の申請をする流れになります。

これはとても手間であり、費用も発生するので、このような事態をさけるように、対策をする必要があります。

 

会社の規模を大きくする場合は、資格を持っている技術者複数人雇うとよいと思います。

特に大掛かりな工事は配置技術者として主任技術者を配置する必要があります。

例えば、4カ月ほどかかる工事を受注した場合そこに主任技術者を配置する必要がありますが、ここに配置するとその人はこの工事が終わるまで他の工事に出ることができません。そこにつきっきりになります。

このタイミングで新しい工事を受注したくても、配置できる人がいないので、困ることになります。そのため、受注を増やして会社の規模を大きくする場合は新しい技術者を雇うことを考える必要があります。

 

 

 

今回は、専任技術者について記載しました。

ここは実際には適した人がいるか難しい所になります。

許可申請する社長に資格があれば、いいのですが、資格がない場合もあります。

人を雇えばいいかもしれませんが、財政的にまだ雇えないこともあるかもしれません。

 

そのため、許可を取るように考えたら、自分の実務経験や自分で資格を取得するか、もしくは人を雇って要件をクリアするかどのようにするか考える必要があります。

もし一人で考えることが大変であれば、ご相談頂けたら一緒に考えることも可能です。

 

 

※一般建設業と特定建設業の違い

 

発注者から直接請け負った建設工事で、

その建設工事を下請業者に仕事を渡す契約をする。

その金額は4000万円以上(建築一式のみ6000万円)を超えるときは特定建設業の許可が必要です。

一つの工事で下請契約が複数ある場合は、下請け金額の総額で判断します。

 

まず、直接請け負った工事であるため、元請けの立場で仕事をとるときに影響します。

下請けの仕事をする場合は特定建設業の許可は不要です。

もし、1億円の下請け工事を受任し(元請けではない)、そのうち5000万円をさらに孫請けの会社に依頼する場合は、4000万円の金額は超えていますが、発注者から直接仕事を請け負っていないので、特定建設業の許可は不要です。

 

会社の方針として、自治体等から直接、元請けとして仕事をとり、下請けに仕事を渡すならば、特定建設業の許可が必要になります。

 

また、元請けとして請け負うが、全て自社で工事をして、下請けに出さない場合も特定建設業の許可は不要です。

1億円の建設工事を請け負い、全て自社で建設工事をする。