エレクトーン演奏の編曲許諾について | エレクトーン・ピアノの演奏上達法ブログ

エレクトーン演奏の編曲許諾について


※この文章の中での「演奏」とは
 公の場での音出しのことを指してます。

「ベートーヴェンのピアノソナタ」のように
ピアノや他の楽器には
そのために書かれた曲がたくさんあります。 

でもエレクトーンにはそのような曲が
ほとんどありません。

ですからエレクトーンを演奏するときは
オーケストラやバンドの曲を
編曲して演奏することが
大変多くなります。
 
この時に気をつけなければいけないのが
編曲許諾申請をしなければいけない曲がある
ということです。

著作権が消失している楽曲
(パブリックドメインといいます)
2018年までは著作者の死後50年
2019年からは70年後までが
著作保護期間になりますので
この期間が過ぎていれば
ご自分でスコアから
または音源コピーにて演奏する場合
制約はありません。

ですが著作権が有効な曲の場合
編曲して演奏するためには許可を得
ある場合は使用料を支払わないと
演奏することができません。

今は保護期間を過ぎたのですが
以前はホルストの惑星という曲は
編曲することすら
作曲者の遺志で認められてはいませんでした。

編成さえも変更を認めておらず
(例外は冨田勲さんの当時のLPのみ)
かなりの人数が必要な
コーラスを伴った曲のため
実際のオーケストラでも
なかなか演奏することが
難しかったと聞いています。

現在ストラビンスキーが
ご遺族の遺志で編曲演奏が
認められていません。

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許諾申請すれば演奏できる曲の場合。
エレクトーンコンクールなどで演奏するとき
これは演奏者の責任で
手続きを行うことになっています。

手数料、編曲許諾料の支払いも
演奏者です。

※演奏することによって支払わねばならない
 著作権使用料は主催者が負います。
 
たまに私も訊かれることがあるのですが

「以前コンクールで他の方が弾いていたから
 大丈夫でしょうか?」

「YouTubeで演奏しているのを
 見たことがあるから大丈夫でしょう?」

これすべてアウトです。
 
演奏のたび許諾を得なければ
いけません。

許諾が有効な期間が決められているからです。

また以前は許可されていた楽曲も
時間が経って不許可になっていることも
稀ですがあります。
 
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クラシックの許諾許可の必要性は
かなり浸透していると思うのですが
ポップスの方があいまいになっていることが
多いように感じます。

音源コピーだから編曲ではない
と思っている方がいらっしゃいました。

エレクトーンで演奏するということだけで
すでに編曲の域に入ります。

また販売されているエレクトーン譜は
そのままもしくは若干のカット
およびリピートであれば
申請せず演奏できますが
多少手を入れたとしても
編曲者のところには
エレクトーン譜を作成した
元々の方の名前しか記入することは
できません。

※例外もあります。
 
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【 申請の手順 】

1:申請先を調べる

日本音楽著作権協会(JASRAC)
 http://www.jasrac.or.jp/index.html
 
2:作品コードを控える

3:著作者が管理を委託している
 出版社に申請する
 
 作品コード
 曲名
 エレクトーンで演奏するために
 編曲をして良いか

 

これで許可を得られれば演奏できます。
申請手続きが必要と連絡があれば
指示に従い
場合によっては使用料を支払います。
不可、との連絡が来た場合は
編曲することができません。
 
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著作権に関しては音楽だけでなく
画像や書籍など
今様々な分野で取り上げられている
問題です。

その作品を産み出した人の
当然の権利ですから
使わせていただく我々は
最大限の注意を払わなければと思います。

どんな形であれ
演奏してくれると嬉しい
と言ってくださる作曲家の方も
自分が指定した演奏形態
長さを変えてほしくない
とおっしゃる作曲家の方も
どちらもご自分の作品を
大切に思うゆえの意思表示です。

方向性が真逆に見えますが
作品に対する思い入れの深さは
全く同じものです。
 
演奏したい曲が保護期間内の曲であれば
煩雑なことも多い申請作業ですが
作曲者へのリスペクトをこめて
乗り切ってください。
 

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