介護保険で、保険金を受け取るには | 保険プロの独り言・裏話ブログ

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一般的には「常時寝たきり状態で、次の1.に該当し、かつ2.~5.のうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態」をいいます。

  1. ベッド周辺の歩行が自分ではできない
  2. 衣服の着脱が自分ではできない
  3. 入浴が自分ではできない
  4. 食物の摂取が自分ではできない
  5. 大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない
  • 1.~5.の項目において、上記とは異なる項目数や組み合わせにより、要介護状態とする会社もあります。
  • 前記の「寝たきり」の概念とは異なり、日常生活の動作のうち食事・排泄・衣服の着脱・入浴・(屋外)歩行・寝返り・清潔整容などに関する介助が必要な程度を、要介護状態の判定に取り入れている会社もあります。

公的介護保険制度で「要介護4・要介護5と認定されたとき」や「要介護3以上と認定されたとき」など公的介護保険の要介護認定に連動して一時金や年金が受け取れるタイプがあります。また、この公的介護保険連動型と前述の「寝たきり」「認知症」による判定の仕組みを併用している介護保険もあります。支払対象となる要介護状態について、保険商品のパンフレットなどに「公的介護保険の要介護2以上に相当」などと表現されていることがあります。これは、あくまでも「所定の要介護状態」のめやすであり、公的介護保険の認定に連動しているわけではありません。



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