昨日のことですが…
また大手エステサロンが消費者庁から
措置命令!をうけたというニュースが
ながれました。
またかよ…(^_^;)
っていう感じです。
ただ、
今回の事案に関しては
個人サロンでも注意が必要です!
こんばんは。
静岡県浜松市で、
カッコよく言えば美容商社、
普通に言えば美容ディーラーの
営業マンを40年しています。
愛犬ハナ&マナちゃんとプリン が大好き!
エステティックサロンの繁盛アドバイザー
プリン男爵のはだっち です。
ボクのプロフィールブログ、
良かったら見てみて下さいね。
今回は、
大手サロン運営3社に対して
消費者庁から景品表示法違反
(有利誤認)による再発防止などを
求める措置命令がくだされた
っていう内容です。
措置命令をだされたのは、
・株式会社シェイプアップハウス
(ミス・パリ・グループ)
・株式会社ミス・パリ・ジェイピーエヌ
・株式会社スリムビューティハウス
の3社です。
違反とされたのは、
ホットペッパービューティーの
期間限定クーポンが原因です。
よくありますよね?
「期間限定」
「今月末まで〇〇%OFF」
とかってヤツ!
期間限定とうたっているのに
実際には期間がすぎても
値引き価格を継続している…
これがダメだったわけで、
お客さまに対して
今だけが条件の良い状態だと
誤認させる「有利誤認」にあたる!
とされたわけです。
今回の件が、
個人サロンさんでも注意が必要だよ!
っていうのは…
ホットペッパービューティーと
契約して広告を掲載している
個人サロンさんもあるかと思います。
そして、
クーポン等ものせていますよね?
そのクーポン…大丈夫ですか?
っていうことなんです。
毎月延長しているというように
常に割引設定をしていると
「違反している」と判断されかねない
わけです。
同じクーポンを延長するという行為も
NGとみなされる可能性もあります。
特に、
「今だけ!」とか「今月のみ!」
というような
お客さまの誘導のしかたには
注意が必要だということですね。
極端な話…
「忘れていた」も
危険だということです。
今回の件は、
常態化している期間限定キャンペーンに
メスを入れた感じです。
今後も、
不満を抱えている消費者の声を
細かく拾い上げてくる可能性は
あります。
真面目に経営し、
真摯にお客さまと向かい合っている
サロンさんにとっては
関係のない話となりますし、
エステ業界がよりクリーンになって
いくことはむしろwelcomeといえます。
これからは、
価格競争での集客から
貴女のサロンの確固たる方向性を
打ち出すことで選んでもらうという
姿に変化していく強さが必要に
なってくるんだと思います。
ボクは、
そういうサロンさんの応援を
し続けていきたいと思います。
2026年 3月と4月のお休み案内です。
365日休みなく繋がります。
何かありましたら、
真夜中以外は気軽にご連絡下さい。
ボクのLINEです
ボクのInstagramです
お問い合わせもOKです。
・羽田 敬太郎(ハダ ケイタロウ)
・静岡県浜松市中央区上西町26-17
・ 053-466-1782
・ 090-4268-5550
・ 興味をお持ち頂けましたら電話下さいね。
・メールでも大丈夫です。
こちらにメール下さいね。
keitaro-hada@estytrust.co.jp
・ ⇨Instagramはこちらからどうぞ
・ ⇨Xはこちらからどうぞ



