今日からGWがスタートっていう人も多いのかな?

最高9連休ですか…長ーーっ!(笑)

ボクも今回はわりと休みが多いです。

29、30、5/3、4、5、6日と合計6日間もお休みになります。

 


さらっとお休みの告知をした…エステサロンの繁盛アドバイザー、プリン男爵のはだっちです。

 

はだっち…って何者なんだ??って思った貴女…

ボクのプロフィールは…こちらです。

 

 

貴女はエステの施術を受けるのにローンを組んだことがありますか?

 

ボクはエステサロンさんと仕事してるんですけどね…

個人のエステサロンさんはローン契約は用意していないことがほとんどだと思います。

3回コースとか、5回コースっていっても現金やカードがほとんど。

でも…ちょっと大手さんや、全国展開の超大手サロンさんなんかはローン用紙っていうモノが登場したりすることがあるんです。

 


エステの施術や全身脱毛の金額が大きいからローンを組む…

これ、ボクは個人的にはオススメはしませんけど…

今回は、ボクの意見は置いておいて…

 

エステの施術とか、脱毛とか、英会話スクールとか…

形のないモノ(サービス)を買う場合…こんな考え方もあるんだ!っていうことを知ってもらいたくて。。

 

…っていうのも、一般のお客様は意外とこういうことを知らないんじゃないかな?って思ってね。
 
そんなことをわかりやすく書いてくれていたブログを読んだんでリブログ!っていう技を使ってお伝えしたいと思います。
 
先ずはこちらを読んでみて下さい。

 

読んでくれました?
 
エステにおけるローンのお話…
エステサロンが突然閉店する!なんて、ボクのお客さんでは過去1回もない話なんだけど…
一般では…たまーに聞きますからね…(><)
 
このブログの中にある法律事務所のリンク先にも詳しく書いてあります。
 
このリンク先の中のこの文章が大事なんです!
 
『支払い停止の抗弁』っていう法律
 

サービスの対価をローンで支払った場合、サービスの提供が停止されると、
それ以降は支払いの必要がないと法律で定められています。
これは、割賦販売法で定められた「支払い停止の抗弁」というものです。
この場合、学校あるいは会社に対して「これ以降は支払いをしません」
という通知を送る必要があります。通知を送るには、弁護士に依頼する
必要はありません。ご自身で通知を送るだけで大丈夫です。
より安心・確実に手続きを行いたい方は、弁護士にご相談ください。

 

貴女が通っているエステサロンや英会話スクール等が万が一倒産(閉店)した場合…

その料金をローンで支払い中だった場合…

閉店した以降の月々のローン返済はしなくていい!っていう法律なんです。

これは、そのローンを組んだ信販会社等に「これ以降は返済しない旨を文章で通知するだけでいい」っていうことなんです。

 

これを知っているのと知らないのでは大きく違いますからね。。

大人として持っていた方がいい知識だと思います。

 

ローンの利息を万が一の場合の保険代金だと考える!…っていう考え方にはなるほど…って思っちゃいましたね。

 

女性の美に対しての意識の高さには頭が下がりますけど…

 

エステサロン選びは…信用がおけるかどうか!…が肝心かと!!