最高9連休ですか…長ーーっ!(笑)
ボクも今回はわりと休みが多いです。
29、30、5/3、4、5、6日と合計6日間もお休みになります。
さらっとお休みの告知をした…エステサロンの繁盛アドバイザー、プリン男爵のはだっちです。
はだっち…って何者なんだ??って思った貴女…
ボクのプロフィールは…こちらです。
貴女はエステの施術を受けるのにローンを組んだことがありますか?
ボクはエステサロンさんと仕事してるんですけどね…
個人のエステサロンさんはローン契約は用意していないことがほとんどだと思います。
3回コースとか、5回コースっていっても現金やカードがほとんど。
でも…ちょっと大手さんや、全国展開の超大手サロンさんなんかはローン用紙っていうモノが登場したりすることがあるんです。
エステの施術や全身脱毛の金額が大きいからローンを組む…
これ、ボクは個人的にはオススメはしませんけど…
今回は、ボクの意見は置いておいて…
エステの施術とか、脱毛とか、英会話スクールとか…
形のないモノ(サービス)を買う場合…こんな考え方もあるんだ!っていうことを知ってもらいたくて。。
サービスの対価をローンで支払った場合、サービスの提供が停止されると、
それ以降は支払いの必要がないと法律で定められています。
これは、割賦販売法で定められた「支払い停止の抗弁」というものです。
この場合、学校あるいは会社に対して「これ以降は支払いをしません」
という通知を送る必要があります。通知を送るには、弁護士に依頼する
必要はありません。ご自身で通知を送るだけで大丈夫です。
より安心・確実に手続きを行いたい方は、弁護士にご相談ください。
貴女が通っているエステサロンや英会話スクール等が万が一倒産(閉店)した場合…
その料金をローンで支払い中だった場合…
閉店した以降の月々のローン返済はしなくていい!っていう法律なんです。
これは、そのローンを組んだ信販会社等に「これ以降は返済しない旨を文章で通知するだけでいい」っていうことなんです。
これを知っているのと知らないのでは大きく違いますからね。。
大人として持っていた方がいい知識だと思います。
ローンの利息を万が一の場合の保険代金だと考える!…っていう考え方にはなるほど…って思っちゃいましたね。
女性の美に対しての意識の高さには頭が下がりますけど…
エステサロン選びは…信用がおけるかどうか!…が肝心かと!!

