配偶者控除 の英語
こんにちは!まだまだトランプ・ショックで円安が進んでいますね〜 今朝は1ドル108円50銭くらいでした。さて、今どの企業も年末調整真っ盛り私も企業の人事部で年末調整を担当さていたとき、この時期は年末調整を12月給与に反映させるために大忙しでした年末調整で社員から問い合わせが多かったものがいくつかあるのですが、なかでも1番多かったのは「配偶者控除」でした。英語でいくつか呼び方があるのですが、私が説明しやすくするために使っていたのは、「Spouse Tax Exemption」 (配偶者、税金、控除)世間で「103万円の壁」とも呼ばれていて、いま政府は、この「103万円」の引き上げを検討しています。どういうことかと言うと、「配偶者控除」は、その名のとおり「配偶者(奥さまか、旦那さま)」がいる既婚の会社員が対象です。もし会社員Aさんが扶養している奥さま(もしくは旦那さま)の年収が103万円未満ですと、会社員Aさんの所得税が少しお安くなる、という制度です。例えば、、、Aさんは年収500万円。配偶者の年収が0〜1,029,999円。すると、Aさんは年収から「配偶者控除」一律38万円を控除(引き算) してもらえます。500万円 ー 38万円 = 462万円Aさんは462万円に対する所得税だけ支払えば済むということです。Aさんの所得税は毎月の給与から暫定的に天引きされていたので、年末調整のときに、「扶養している配偶者の毎月の給与を足していったら、12月にもらえるはずの給与も含めて103万円未満のはずですー! 」と申告すると、Aさんの12月給与で少し税金が戻ってくるんですね〜ちょっとしたお小遣い気分ですただし配偶者は絶対に年収が103万円に達しないよう、パート先とも話し合いながら働かないといけないので、パート先も結構シフト調整が大変なのです。もし、配偶者が12月末まで働いて、結果的にその年は103万円超えてしまった!ということがあれば、タイミングによっては1月給与でやり直すか、年を越して2月に本人が確定申告で正しく申告し直すか(12月に帰ってきた税金を返納) 、後日、税務署から会社側に調査依頼がきたら計算しなおして返納するか。私が年末調整を担当してたときは、某社員の3年前の配偶者控除について、税務署から再調査依頼がきたことがありました。税務署はちゃんとチェックしてるんですね〜もともと、この制度は、家計が増えると購買意欲が増すアイデアで、景気を良くするために昭和36年に作られたそうです。家にいた配偶者も、パートやアルバイトに出るようになり、確かに景気回復を助けたようです。ところが、いまは人口減少や少子高齢化で、税金や社会保険料を納める人が少なくなり、安倍総理大臣は「1億総活躍を目指す!」と言って、女性にも高齢者にも社会での活躍を期待する時代になりました。でも「103万円の壁」がある限り、家にいる奥さまや旦那さまは、103万円未満しか働きたがらない傾向があるそうです。いまや共働きも珍しくない時代。「配偶者控除」は、配偶者をパートやアルバイトに留まらせるのではないか?制度を廃止すればフルタイムで働きたい人が増えるのではないか?と、数年前に「配偶者控除」制度を廃止する案も検討されましたが、長い不景気で、正社員よりも、パートやアルバイトなどのほうが働き先が見つかりやすいのも事実。今では「配偶者控除」は、配偶者の年収を130万円とか、150万円まで引き上げて対象にすることが検討されています。その代わり、世帯(夫婦と子供など全員)の収入を合わせて1千万円を超えたら「配偶者控除」の対象から外すことも検討されているそうです。配偶者がいなくても、住宅を購入したり、医療保険に加入していたり、たくさん医療費を使うなど、特定の出費があると税金が戻ってくる仕組みがあります。でもいまの時代、衣料品の販売が伸び悩んで、メーカーの安売り合戦が始まったり、大手デパートが閉店に追い込まれています。メルカリのような、個人で中古品を売買する新しいマーケットが時代を反映させているのかもしれませんが、どんなマーケットであれ、衣料品をたくさん買ったら税金が少し戻る仕組みにしてくれたら嬉しいなぁと思うのは私だけでしょうか?年末に向けて、セールが始まってますよね〜