以前、このブログで、今回の介護報酬改定が事業者にマイナスと受け止められていることをご紹介しました。介護報酬全体がマイナスならば、3月までの延長線上で事業すると結果は明らかです。マイナスにならない対策はないのでしょうか?先週、当社顧問の医業経営コンサルタントの先生と定例ミーティングした時にも、この話題になり、通所介護を例に先生のご意見を伺いましたので、その概要を掲載します。
「平成24年度介護報酬改定の概要」の通所介護の一部です。改定のポイントは、1 通常規模型以上事業者の基本報酬の適正化 2 小規模型事業者の基本報酬を通常規模型事業者との管理的経費の実態を踏まえて適正化 3 レスパイトケアを促進するため、サービス提供時間区分の見直しと12時間までの延長加算を認める。となっています。
上の図のように、小規模型事業者と通常規模型事業者の基本報酬が、6時間から8時間の設定から、5から7時間、7から9時間と2種類に変更されました。一見すると適正化されたのかどうか分かりませんが、職員の勤務時間や利用者の滞在時間を長くしないと現状より高い単位を算定できません。職員の費用が増えるだけでなく、利用者に提供するサービス内容も多くしないと継続利用されなくなる危険性もあり、7から9時間を算定するのはたいへんだろうというのがコンサルタントの先生の見解です。そういう意味でも適正化なのでしょう。
この改定のポイントは、昨年10月31日の社会保障審議会介護給付費分科会の資料「通所介護の基準・報酬について」で示された内容です。そのスライドを以下にお見せします。
赤枠は、個別機能訓練加算(Ⅰ)を66%の事業者で算定しているので、基本報酬に包括し、通常規模型以上の基本報酬を、看護と機能訓練の実態(1日約4時間)に合わせて適正化(削減)する。
上の図のように、小規模型事業者と通常規模型事業者の基本報酬が、6時間から8時間の設定から、5から7時間、7から9時間と2種類に変更されました。一見すると適正化されたのかどうか分かりませんが、職員の勤務時間や利用者の滞在時間を長くしないと現状より高い単位を算定できません。職員の費用が増えるだけでなく、利用者に提供するサービス内容も多くしないと継続利用されなくなる危険性もあり、7から9時間を算定するのはたいへんだろうというのがコンサルタントの先生の見解です。そういう意味でも適正化なのでしょう。
この改定のポイントは、昨年10月31日の社会保障審議会介護給付費分科会の資料「通所介護の基準・報酬について」で示された内容です。そのスライドを以下にお見せします。
赤枠は、個別機能訓練加算(Ⅰ)を66%の事業者で算定しているので、基本報酬に包括し、通常規模型以上の基本報酬を、看護と機能訓練の実態(1日約4時間)に合わせて適正化(削減)する。
小規模型事業者の基本報酬は、通常規模型事業者より報酬で17%プラスに設定されているが、「平成23年介護事業経営実態調査」によると費用は15%プラスである。そこで、小規模型事業者の基本報酬も通常規模型以上の事業者との実態に沿って適正化(削減)する。
細かくてわかりづらいですが、「平成23年介護事業経営実態調査」の通所介護の規模別(延べ利用回数)実績で、左から右へ規模が大きくなっています。赤枠の下部が収支差ですが、301から450回は利益率が7.6%ですが、601から750回は利益率14.6%で約2倍もあります。青枠の常勤職員人数では、同じ回数を比較すると、9.9人と16.3人と約1.6倍です。それなりの規模(600から700回)があればスケールメリットを活かして、コストパフォーマンスが高くなることが分かります。ただし、大きすぎると費用効率は良くならないということも示しています。
かなり長くなりましたので、中途半端ですが、明日この続きを書くことにしたいと思います。